『 経営セーフティ共済について 』 -2014年02月05日号

今回は経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)についてお話しさせていただきます。

経営セーフティ共済とは、元々は中小企業倒産防止共済制度として取り扱われてきた商品であります。
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥る事を防止するために、中小企業倒産防止共済法に基づいて独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している共済制度です。

内容について簡単に説明させていただきます。

  1. 加入資格
    1年以上継続して事業を行っている中小企業者(会社または個人の事業者)または、組合(企業組合・協業組合)のいずれかに該当する方。
    但し加入要件に該当する方が対象となります。
  2. 加入要件
    資本金の額または出資の総額・常時使用する従業員数による要件が有ります。
    ・製造業・建設業・運輸業その他の業種
     資本金額または出資の総額     3億円以下
     常時使用する従業員数      300人以下
    ・卸売業
     資本金額または出資の総額     1億円以下
     常時使用する従業員数      100人以下
    ・サービス業
     資本金額または出資の総額 5,000万円以下
     常時使用する従業員数      100人以下
    ・小売業
     資本金額または出資の総額 5,000万円以下
     常時使用する従業員数       50人以下
    ・ゴム製品製造業(一部除外有)
     資本金額または出資の総額     3億円以下
     常時使用する従業員数      900人以下
    ・ソフトウエア業または情報処理サービス業
     資本金額または出資の総額     3億円以下
     常時使用する授業員数      300人以下
    ・旅館業
     資本金額または出資の総額 5,000万円以下
     常時使用する従業員数      200人以下

    尚、加入要件を満たしていても加入拒絶要件に該当されますと加入が出来ませんのでご注意してください。
    (中小機構HPにて確認して下さい。)
  3. 掛金
    掛金は月額5,000円から200,000円迄の範囲(5,000円単位)で掛金総額が8,000,000円になるまで積立可能です。
    掛金の増額・減額も上記範囲内で5,000円単位で可能であるが、減額の場合は要件があります。
    納付方法は、金融機関の預金口座での払込となり、税法上、法人の場合は全額損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
  4. 共済金
    加入後6ヶ月以上経過した後に、取引先事業者の倒産により、売掛金等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます。
    融資金額は回収が困難となった被害額もしくは、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない金額(50万円~8,000万円で5万円単位)但し共済金は貸付額の1/10に相当する額が払い込んだ掛金から控除される
    融資期間は
     5,000万円未満・・・・・・・・・5年
     5,000万円以上6,500万円未満・・ 6年
     6,500万円以上8,000万円以下・・ 7年
  5. 一時貸付金
    取引先事業者に倒産の事態が発生しなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金(解約手当金の95%を上限)の貸付が受けられます。
    貸付額は300,000円以上50,000円単位で期間は1年の期限一括償還
  6. 解約手当金について
    共済契約書は任意に解約する事が可能です。
    12カ月以上の掛金を納付された方は、解約手当金が支払われます。
    解約手当金については中小機構のHPにて確認して下さい。

加入の手続きは、会員となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会中小企業の組合などの委託団体もしくは金融機関の本支店の窓口となっておりますので、一度確認してみてください。

メールマガジンのご登録はこちらから

毎週水曜日に地域密着の話題をお届けいたします!!

↓ バックナンバーはこちらから ↓