「日本政策金融公庫による保証人特例制度の拡充・創設」 コンサルタント坂将典の日誌

「経営者保証に関するガイドライン」が2014年02月01日より適用されますが、日本政策金融公庫としても、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応する旨のリリースがなされています。

 日本公庫による保証人特例制度の概要
 (経済産業省サイトより)

以下に一部抜粋いたします。

■国民生活事業 →拡充・新設
  マル経融資(経営改善貸付)経営力強化資金・新創業融資制度の限度額引上げや金利引下げ等の拡充を行う。
また、経営者保証を免除する制度を新設し、融資制度にかかわらず創業者・小規模事業者の経営者の個人保証によらない融資を促進する。
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【概要】
  ○対象:以下の要件を満たす方等
    (1)公庫との取引が3年以上あり、直近3年間、返済の延滞がないこと、
    (2)法人と経営者個人の資産・経理の明確な分離等について認定支援機関等の外部専門家による確認を受けること、
    (1)公庫との取引が3年以上あり、直近3年間、返済の延滞がないこと、
    (2)法人と経営者個人の資産・経理の明確な分離等について認定支援機関等の外部専門家による確認を受けること、
    (3)法人のみの資産・収益力で借入金の返済が可能と判断できること、
    (4)中小会計を適用していること、
    (5)財務制限条項を含む特約を締結すること
  ○制度利用時の加算利率:一律0.3%の上乗せ
  ○加算利率の免除対象:企業再建・事業承継支援資金(事業承継関連等)による貸付(補正予算成立後)
  ○特約条項違反時の対応:上乗せ金利に0.3%の加算等
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■中小企業事業 →拡充
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  保証人免除制度や保証人猶予制度の内容を見直し、中小企業者にとってより利用しやすい制度とする。
【概要】
  ○対象:財務制限条項を含む特約を締結される方
  特約の内容
    免除制度:次のいずれにも該当しないこと等
      (1)2期連続減価償却前経常赤字、
      (2)債務超過
    猶予制度:業況報告、真実の情報の開示等の表明、業況悪化時の経営指導、役員報酬の総額制限等
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  ○制度利用時の加算利率:上乗せ無し~0.4%(免除制度)、上乗せ無し~0.1%猶予制度)
  ○加算利率の免除対象:企業再建・事業承継支援資金(事業承継関連等)による貸付けを受けた方、また、新企業育成貸付(一部資金を除く)を利用したことがあり一定要件を満たす方等(補正予算成立後)
  ○特約状況違反時の対応:上乗せ金利に0.3%加算(免除制度)、保証発生(猶予制度)
  ○主な見直し内容:特約条項の必須要件の削減や簡素化、特約条項違反時の対応の見直し制度利用時の加算利率の見直し、加算利率の免除対象の拡充

 
「経営者保証に関するガイドライン」と合わせて、取引銀行担当者との会話に織り込んでみてください。銀行や担当者のスタンスが見えてくると思います。