▼Q.259 廃業支援型の特定調停というものがあると聞きましたが、どのようなメリットがあるのでしょうか?

▼A.259

特定調停スキームの中でも、事業の継続を前提としないのが廃業支援型というものですが、メリットとしては個人的に気に留まったものを挙げたいと思います。

・破産手続きの場合、破産管財人が選任され、申立人代理人弁護士費用の他に、破産管財人への報酬も必要となりますが、特定調停の場合は、破産管財人への報酬は不要ですので、その分、手続きコストが比較的低廉になり得ます。

・保証人が破産手続きをおこなうと、自由財産と自由財産拡張財産(以下、自由財産等)のみを残せることになります。また、信用情報機関へ登録されてしまいますし、官報にも掲載されてしまいます。一方、特定調停手続きですと、自由財産等以外にインセンティブ資産を残すことも可能です。また、信用情報機関に登録もされることもありませんし、官報に掲載されることもありません。