『 金融円滑化法 』 -2013年01月16日号
金融円滑化法と言う法律が、今年の3月をもって終了します。
金融円滑化法とは、亀井静香氏が大臣だった時に、「モラトリアム法」とか「平成の徳政令のようなものだ」と言って話題になった法律です。
この法律は、上記のような「借入を返さなくてもよい」と言う話ではなく、あくまで企業の金融取引を円滑にする(例えば、返済条件の変更を金融機関に求めた時に、金融機関は門前払いするのでなく、しっかり聞く努力をする)と言うような法律です。
よって、借入の返済条件の変更(減額など)を申し入れた場合(=リスケジュールを申し入れた場合)に受付まではしてくれる可能性が、これまでは高かったのです。
※実際にリスケジュールするかどうかは、金融機関によって対応は違う。
さらに、この法律は時限立法(期限のある法律)で、何度かその期限が延長されてきました。そしてその期限が平成25年3月で終わります。今度も期限の延長もあるのかと言うと、民主党政権時代も、今の自民党政権になっても、今回の3月で終了すると言われています。
その補足として、法律が終わってもその趣旨は継続するとは言われていますが、決して、よりリスケジュールが簡単になると言うことではなく、現状維持か厳しくなりつつある可能性はあります。
よって、3月終了で4月から急激に変化すると言う事ではないようですが、「金融円滑化法」が終了し、徐々に変化していく金融情勢を考えて、自社内でその対策を考えておく必要はあると思うのです。
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