▼Q.108 静岡県の方からのご相談です。「取引金融機関の融資担当者より以前提出して頂いた経営改善計画書との乖離があるため再度、リスケ(返済条件変更)を行うのであれば経営改善計画書を提示してほしいとの要望がありました。(作成した覚えはないのですが)どのように対応すればいいでしょうか?」(メールによるご相談事例)

▼A.108

リスケジュール(返済条件変更契約)に際しては、経営改善計画書は、必須です。

御社のケースですと金融機関担当者が聞き取りを行い、作成を行ったと思います。(経営改善計画書を提示してもらってください)

入手した資料を基に計画数値と実績数値がどのように違っているのか? 問題点はどこなのかを検討してください。
今後、何をどのように改善を行っていくか? 5ヶ年経営改善計画を作成ください。

その内容に基づき、金融機関は条件変更を行うかどうかの判断を行います。不明瞭な点は、顧問税理士やわたくしどもに相談ください。

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