▼Q.117 三重県の方からのご相談です。「父が多額の連帯保証をしたまま、亡くなってしまいました。 子供の私としては【相続放棄】をしようと考えているのですが、何か注意点はありますでしょうか?」(メールによるご相談事例)

▼A.117

連帯保証債務が相続財産というのは、ご認識された上での、相続放棄ですね。

まずお母さまやご兄弟もその事実は認識されていますでしょうか? 認識された上で、相続放棄しないのであれば、それでも良いでしょうが、相続人全員が相続放棄される場合は相続人はいなかったこととして相続人を確定させることになります。

子供が全員相続放棄をすると、親(ここでは父の親)が相続人になります。よって親も相続放棄をしなくてはなりません。親も相続放棄をすると、子供・親もいないものとしてお父さまのご兄弟姉妹が相続人になってしまいます。よってお父さまのご兄弟姉妹全員があわてて相続放棄をしなければなりませんので注意してください。

なお相続放棄は厳密にいうと「自己のため相続の開始を知った時から3ケ月以内」です。つまり自分が相続人になったことを知ってから3ケ月以内です。親が相続を放棄する期限は、配偶者・子供が相続放棄をしたと知ったときから3ケ月以内、ご兄弟姉妹が相続を放棄する期限は、親が相続放棄をしたと知ったときから3ケ月以内となります。

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