【用語集】融通手形

融通手形(ゆうづうてがた)とは、決済を必要とする現実の商取引がないにもかかわらず、振り出される手形である。商業手形の対義語。通称、「ユウテ」と呼ぶ。

本来、手形が振り出される場合は、手形とは別個に、売買契約が存在して代金債務が発生している等、手形による決済を必要とする現実の商取引である原因関係が存在する。その場合、手形金支払の債務と代金支払の債務が並存することになるが、手形について手形金の支払がなされることで、代金債務についても支払を受けたことになる。

融通手形の場合は、原因関係が、現実の商取引に基づく権利関係ではなく、融通契約である(原因関係が不存在なのではない)。現金を必要とする被融通者が融通者との間で融通契約を結び、手形による決済を必要とする債務はもともと存在しないのに、手形を振り出して、それを手形割引等で現金化して消費し、手形の満期までに支払のための現金を準備して手形の支払に充てることになる。