▼Q.129 愛知県の方からのご相談です。「建築業を営んでいますが、請負契約書を担保に融資を受ける事は可能でしょうか?」
▼A.129
請負契約書を基に銀行融資の検討は可能だと思います。
この様な融資が紐付き融資とよばれるものです。
請負契約を担保に取る事はないと思いますが、最低限代金回収を融資を受ける銀行口座に指定する事が必要になります。
つまり請負契約書は基本、担保にならない事から、あくまで返済の一つの根拠になるだけで、銀行からすれば短期の無担保融資には変わりありません。そのため御社の信用が重要であり、財務内容が良好な先は特に問題ないと思われますが、条件変更中の場合は非常にハードルが高く相談にも乗っていただけない事も十分ありますので、まずは対策を検討し事前にメイン銀行に相談される事をお薦めします。
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