『 信用保証協会からの第三者連帯保証人の徴求 』 -2017年09月13日号

先日、顧問先の社長が逝去されました。

それに伴って相続が発生します。

プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。
マイナスの財産の中には連帯債務もありました。

事前に、相続が発生した場合に備えて、ご家族の方々と、いろいろ考えておいたので、もめることもなくスムーズに財産分割することができました。

また、逝去された社長は、代表者保証を負っておりました。加えて、息子様も、専務取締役として、連帯保証を負っておりました。

 社長(父)
 専務(子)

 ※ともに連帯保証人

こちらについても対策を考えておりましたので、専務取締役(子)が代表取締役社長になることで、金融機関における連帯保証も子である息子様が単独で引き継ぐことで依頼していきました。

 新社長(子)

 ※連帯保証人1名のみ

その手続きにおいて、金融機関は、まずはプロパー融資から進めていってくれました。

各金融機関のプロパー融資は、新社長(子)単独という形での手続きで問題なく進んでいたのですが、保証協会から、連帯保証人が、もともと2名であったのだから、新体制においても2名にしてほしい、とメインの金融機関を通じて連絡がありました。

こちらとしては、金融機関として、プロパー融資は連帯保証人1名でよいと判断しているのに、保証協会融資に関しては2名必要という矛盾について説明を促すと、金融機関の立場としては、保証協会が2名必要と言っているのであれば必要であり、この手続きが締結されないのであれば、3ヵ月で代位弁済になります、との回答でした。

到底納得しがたい説明であったので、こうしたケースにおける情報収集を改めてした上で、保証協会に伺うことにしました。

保証協会に伺うまでの間に、メインの金融機関に対して、引き続き、納得できない旨を伝えていた効果があったのか、保証協会側でも協会内で協議してくれていたのか、わかりませんが、新社長と一緒に保証協会に伺った際には、すんなり、連帯保証人は新社長1名で了承が取れました。

いろいろな準備をして臨んだので、少々、拍子抜けの感もありましたが、問題なく手続きができる運びとなったので良かったです。

今回のケースにおいて思ったのは、弊社のような専門家が顧問として入っていなかったら、どうなっていたかということです。

金融機関や保証協会の”言いなり”でそのまま契約手続きを進めてしまったかもしれません。

実際に、当該顧問先の以前の別の相続においては、金融機関の言い分で手続きを進めてしまった経緯もありました。

特に、連帯保証に関しては、ご家族に与える影響は、とても大きいです。

よくわからないことがあれば、まずはセカンドオピニオンでも何でも結構ですので、弊社へご相談ください。

一緒に、何らかの解を探して参りましょう。

この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

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