『 リスケジュールのルールが変わる? 』 -2018年12月19日号

今日、返済条件変更(リスケ)は原則、合理的である限りは、借り手企業が申込すれば金融機関は取扱をしてくれます。

これは、2009年に施行された金融円滑化法に基づいています。
同法は、2013年3月に期限となりましたが、金融庁より「円滑化法によるリスケ対応を変えない」指導が強く入り条件変更の実施状況の報告は求められ続けました。

メガバンクでは対応に変化が発生しており、一律でとはいえないにせよ、概ね2018年12月現在では、金融円滑化法の影響は今も残っています。

それが、これから無くなっていく、ということです。

◆金融円滑化法前の時代に戻るわけでもない

金融円滑化法が施行される前でも、リスケができなかった訳ではありません。

今後だって、できないとは思いません。

今と金融円滑化法施行前(2008年以前)を比較すれば、今は金融検査マニュアルの運用が停止されているため、融資先企業の格付けや引当の基準が、各金融機関に任されています。

リスケをしたからといって、必ずしも格付けを下げない
格付けを下げたとしても、引当を多く積むわけではない
⇒金融機関は、リスケをしても会計上の赤字が出ない

ことが可能ですから、金融機関側がOKできればOKなのです。

しかし、「OKできれば」というのが気になるところで、金融庁からの縛りがなくなったことで、金融機関はそれぞれ異なる方針をたて、独自の判断をすることで、これまでのように「全金融機関協調し、一律対応で」とはなりにくくなるのでしょう。

ありそうだな、と心配しているのは金利について。

「リスケ(の継続)はOK、但し金利は上げさせてもらいます」

という金融機関が多くなるのではないかと考えています。

◆自由な代わり、より極端な対応になる

各金融機関がより独自の判断が許されるようになる、ということは借り手企業にとっては諸刃の剣です。

格別にいい対応をいただけることもあれば、切り捨てられるような対応をされる

どちらもあり得る、ということです。

事業性評価や経営者保証のガイドラインなど、各々これまでよりも異なる切り口での評価や考え方が生まれ、金融検査マニュアルの運用停止後の金融政策の姿とされてきましたが、今回はリスケ企業への取組み、という点でも実施される、ということなのでしょう。

企業はより自衛し、金融機関の独自判断を「自社にとってよい方向にであるように」あらなくてはなりません。

当然、それは金融機関にただ従う、ということではなく、こちらから自社の将来性をアピールし、認めてもらうということです。

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