2019年4月26日 / 最終更新日時 : 2020年11月26日 finagoya_admin Q よくある質問 3.その他編 ▼Q.303 私は個人事業主として事業をおこなっておりますが、事業がうまくいかなくなり借入が残った場合、配偶者である妻は借入金の支払い義務はあるのでしょうか?また事業がうまくいっていても私自身が死亡した場合はどうなるのでしょうか? ▼A.303 無保証人扱いの融資であれば、奥さんが連帯保証人になることはありませんので、返済義務はないかとおもいますが、個人事業主の方が借入を残したまま死亡された場合には、借入金も相続の対象となりますので相続人である奥さんに支払い義務が発生することになります。 お問い合わせ ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください お問い合わせご相談以外のお問い合わせはこちらから 無料電話相談ご相談フォームからのご相談はこちらから FacebookXBlueskyCopy