『 ものづくり設備導入資金 』 -2019年04月24日号
今回は名古屋市小規模事業金融公社様の制度融資の一つである『ものづくり設備導入資金』について、お話しさせていただきます。
この制度は現在、市内に一定の事業所があり、6か月以上引き続きものづくり産業に属する事業を営んでいるかたが、新たに機械・設備の導入を行う場合にご利用いただけるものです。
受付は、常時されており、『ものづくり設備導入資金』の枠内で特別資金として無利子でご利用いただける制度もあるものです。。
■ものづくり産業に属する事業とは
- 製造業
- 自動車整備業
- 機械・家具等修理業
- ソフトウェア業
- デザイン業
- 機械設計業及びエンジニアリング業
- 研究開発支援検査分析業
■融資対象者について
下記に該当する会社、個人及び特定非営利活動法人のかた
- 市内に一定の事業所があり、申込みの日以前6か月以上引き続きものづくり産業に属する事業を適法に営んでいること
- 従業員数が100人(サービス業は30人)以下であること
- 税の滞納がないこと
■融資対象設備について
- 直接製造・作業に携わる機械・設備であり、経営基盤の強化に役立つと認められるもの
- 市内の事業所に設置するもの(ただし、市内に主たる事務所を有する場合、愛知県内に設置するものも対象となります)
■融資金額について
1事業者5,000万円以内(但し特別資金の融資残高を含む)
■期間・金利について
設備資金として
- 3年以内・・・2.6%
- 5年以内・・・2.7%
- 7年以内・・・2.8%
- 10年以内・・・2.9%
*不動産担保の提供がある場合は評価に応じて最大1.0%の割引あり
■保証人について
連帯保証人1人以上(法人の場合は代表者の他に1人以上)
*不動産担保の提供がある場合は原則法人代表者以外は不要
■返済方法について
月賦払(12ヵ月以内の据置可)
★特別資金について
■融資対象設備について
- 新品の機械・設備であり、経営基盤の強化に役立つと認められるもの (直接製造・作業に携わる機械・設備が対象)
- 市内の事業所に設置するもの
■融資金額について
1事業者2,000万円以内(設備導入資金の1/2以内)
■期間・利率について
5年以内 無利子
■保証人について
連帯保証人1人以上(法人の場合は代表者の他に1人以上)
*不動産担保の提供がある場合は原則法人代表者以外は不要
■返済方法について
月賦払(12ヵ月以内の据置可)
■申し込みから融資までの流れについて
申込⇒実地調査⇒審査⇒内定⇒設置完了確認⇒契約書発送⇒契約⇒融資実行
■申込方法
≪個人営業のかた≫
- ●借入申込書
- ●申込設備の見積書、カタログ等
- ●個人情報の個人信用情報機関への提供、登録、利用に関する同意書
- ●個人情報の提供に関する同意書
- ●納税証明書または領収書(写)[所得税、事業税、市県民税]
- ●最近2年分の確定申告書及び決算書の写し
- ○担保提供者届(お申込人以外のかたから担保提供をしていただく場合)
- ○その他必要書類
≪法人営業のかた≫
- ●借入申込書
- ●申込設備の見積書、カタログ等
- ●個人情報の個人信用情報機関への提供、登録、利用に関する同意書(代表者のかた)
- ●個人情報の提供に関する同意書(代表者のかた)
- ●納税証明書または領収書(写)[法人税、事業税、市県民税]
- ●最近2期分の確定申告書及び決算書の写し(勘定科目明細書[内訳書]を含む)
- ○最近の残高試算表(決算後6か月以上経過の場合)
- ○担保提供者届(お申込会社及び代表者以外のかたから担保提供をしていただく場合)
- ○その他必要書類
お申込を検討される場合は、事前に名古屋市小規模事業金融公社様に
相談してください。
℡052-736-2123(融資課)Fax052-735-0400
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