▼Q.307 父が亡くなりました。事業を営んでいたため、借入金もあるようです。法定相続人としては、自分と姉と弟がいるのですが、父の借入金は均等に負担するものなのでしょうか?

▼A.307

当この度は、ご愁傷様でございました。
借入金の負担割合は、遺言書がない場合、原則として法定相続分に従うことになります。

借入金のご負担の割合についてですが、相続人同士や債権者との協議でまとまれば、いかようにもなるかと思います。ただ、そこだけに注目するのはなく、まずはプラスの財産とマイナスの財産の洗い出しをおこなってみてください。全体像を掴んでから、対応を検討されてはいかがでしょうか?
尚、相続放棄の手続きをおこなう場合は、「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ケ月」以内とされています。3ヶ月以内に大まかな把握を済まされるように、ご留意くださいませ。