「新型コロナウイルス感染症を言い訳にしない」 名古屋熱血コンサルタントの日記Vol.62
皆様いかがお過ごしでしょうか?
この地区の緊急事態宣言は既に解除されましたが、感染者数は徐々に増加に転じており、第4波の襲来か・・・? はっきり言います! 新型コロナウイルス感染症をいつまで言い訳にするのですか? 言い訳をするのではなく、何をすべきかを一緒に考えましょう。
今回は少し一休みも兼ねて、新たな情報を発信させていただきます。
それは、経済産業省から発表されている「伴走支援型特別保証制度」について少しお話させていただきます。この制度は、令和3年4月から、金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」が開始されました。そもそも新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者にとって、早期に経営改善に取り組みポストコロナ時代への対応を進め、売上高等を回復させていくことが重要であります。
一方で、今後のコロナ禍の影響を正確に見通すことは非常に難しいもので、そのため、中小企業の経営者が1人で悩むことなく、支援機関と相談をしながら、経営改善の取組を進めることを後押しする必要があり、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」が4月1日より開始されました。
【制度の概要について】
・保証限度額 | : | 40,000千円 |
・保証期間 | : | 10年以内 |
・据置期間 | : | 5年以内 |
・金利 | : | 金融機関様所定金利 |
・保証料率 | : | 0.2% (国による補助前は原則0.85%) |
・保証人 | : | 代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要) |
・売上減少要件 | : | 15%以上 |
・その他 | : | ・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること ・経営行動計画書を作成すること ・金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度) |
【制度のフローについて】
①中小企業者様は融資の申込をする際に経営行動計画書を作成
②金融機関様が与信審査・書類準備
③金融機関様はセーフティーネット保証等の認定申請を市区町村に実施
④金融機関様は保証協会様に保証審査の依頼・経営行動計画書の提出
⑤金融機関様は承認に基づき融資を実行
⑥金融機関様は融資実行後、継続的な伴走支援を実施
【その他】
上記以外に、早期の事業再生を後押しするため、経営サポート会議(※)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げされておりますので併せてご紹介させていただきます。
本件につきましては、随時情報が更新されていきますので最新の情報にて確認をしていただきますようお願い致します。
先日、私の顧問先で下記の様な事が発生しました。
令和3年1月仕入資金が必要な為、〇〇銀行様へ融資の相談の為訪問
その後、約1週間で金融機関の方針として、保証協会付融資にて進めたいと説明があり書類の提出、同じような説明を繰り返し実施するも未だに結論は出ていない状況。
金融機関様からの質問事項は、今までに説明してますよね・・・と言いたい状況。
本当に金融機関様は企業様の事を真剣に考えているのか?
融資の金額が少額だからやる気がないの? なぜそんなに時間がかかるの?・・・
何が正しいのか・・・
どんな些細な事でも納得いかない事があれば、是非エクステンド名古屋オフィスのヤマナカまでお気軽にご連絡下さい。
お問い合わせ
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください