『 補助金を返還しないといけない場合があるの? 』 -2021年04月21日号

最近は、事業再構築補助金の電子申請受付も開始され、事業者界隈では当該補助金の話題で賑やかになっているのではないでしょうか?

自分にも補助金関係のお問い合わせが増えています。

その中で、良くあるご質問に「 補助金を返還しないといけない場合があるの? 」というものがあります。

答えは、公募要領にありますので、見てみましょう。

https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf

公募要領を見てみますと、「卒業枠」や「グローバルV字回復枠」の箇所を除いて、4ヶ所、該当する記述がありました。

以下に記載してみますね。

1つ目は、「4.補助対象事業の要件」に次の記載があります。

(7)その他
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
・財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。

ここでいう「財産処分」というものは、補助金で購入した設備等を5年以内に売却すると、その代金の返還を求められる、というものです。

勝手に売却や処分をしてはいけません。かならず事務局に事前連絡して、対処法を確認してからにしてください。

次に「収益納付」についてですが、この概念を持っていない方が多いです。
要は儲かったらその分は返還してください、というものです。

補助金は融資と違って返済しなくてもいいんじゃないの? と思われている方も多いかと思いますが、今回の事業再構築補助金に限らず、様々な補助金で同様の取り扱いがされております。

計算式はややこしいのですが、補助事業終了後、5年間に渡って「報告」をしなければなりません。その報告の過程で、収益が計算され、この分は儲かり過ぎていますので返還してください、という流れになります。

厳しい話のようにも聞こえますが、あくまで補助金は税金が原資となっていますので、ご納得いただくしかない状況にあります。。

2つ目から4つ目は、「9.補助事業者の義務 (交付決定後に遵守すべき事項)」に以下の記載があります。

(3)本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。

(10)本事業の進捗状況等の確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに必ず従わなければなりません。

(14)補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。

  

補助事業終了後、5年間に渡って「報告」が義務付けられていますが、それを怠ると返還を求められる場合があります。
きちんと「報告」すれば問題ないです。

また、現場にて「実地検査」がおこなわれ、その際に、事業計画と異なる取り組み等であった場合は、返還が求められる場合があります。
これも、事業計画通りのことをおこなっていれば問題ありません。

最後のものは、例えば、事業計画通りの設備はあるのだけど、事業計画での内容と異なる製品を作るのに使っていたとか、嘘の報告をしていたとか、した場合に返還を求められる場合があるというものです。

特に怖いのが、この「他の用途」に使ってしまう、というものでして、例えば、新製品を作るための設備投資として補助金を受領したのに、使っていくうちに既存製品で使うようになっていた、といった場合です。

事業者からすれば、別に悪気があるわけではないのですが、補助金は税金を原資にしているために、様々な制限が掛かります。ご留意くださいませ。

以上、簡単にですが、公募要領から、補助金の返還についての記載箇所をピックアップしてみました。

補助金を採ることも重要なのですが、そのあとの対応も制度をよく理解した上で、おこなっていってください。

この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

「事業再構築補助金」のことでご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください!!
ご相談はこちらまで →  nagoya@extend-ma.co.jp

メールマガジンのご登録はこちらから

毎週水曜日に地域密着の話題をお届けいたします!!

↓ バックナンバーはこちらから ↓