『 名古屋市スタートアップ企業支援補助金 』 -2021年05月19日号

今回は地域限定で申し訳ございませんが、名古屋市から発表されている「名古屋市スタートアップ企業支援補助金」についてお話させていただきます。この制度は名古屋市で新たに創業する方や創業後5年以内の市内中小企業者の方に対して、創業時等の経費の一部を助成していただける制度です。

この制度について第1期募集は令和3年5月7日にて終了しておりますが、第2期募集が令和3年7月1日~令和3年8月6日に始まりますのでお話しさせていただきます。
この様な創業に対する支援は各県・各市でもあるかと思いますので、創業を検討されている方は、事前に情報収集される事をお勧めします。

では名古屋市から発表されている「名古屋市スタートアップ企業支援補助金」の詳細について、第1期募集は終了しておりますので、第2期募集についてお話しさせていただきます。

【補助金の目的について】
名古屋市スタートアップ企業支援補助金は、開業等に要する経費の一部を補助することにより、成長が見込まれる企業の創業を促進し、本市産業競争力の強化を図ることを目的とされています。

【募集期間について】
令和3年7月1日(木)から令和3年8月6日(金)午後5時必着
*令和3年9月以降に事業開始を希望する方を対象とし、補助事業期間は令和4年1月までとなっており、令和4年3月中に補助金の交付を受けることができる予定。

【対象者について】

  1. 新規創業者
    令和3年4月1日から令和4年1月31日までに、名古屋市内で中小企業者として開業した者又は開業する者。
  2. 創業後5年以内の中小企業者
    平成28年4月1日以降に、名古屋市内で中小企業者として開業した者で、新規創業者に該当しない者。
    ※個人事業主が法人を設立し、全部又は、一部の事業を引き継ぐときは、新規創業者に含まず、個人で営む事業の開業届に記載された開業の日が平成28年4月1日以降であること。

注:「開業」とは、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する開業等の届出、又は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 911 条から第 914条に規定する設立の登記をし、新たに事業を開始することをいいます。
但し下記事項の全てを満たす必要があります。

  • 名古屋市内に本社を有する事(個人で事業を営んでいる場合は、名古屋市民であることも満たす事)。
  • 「みなし大企業」ではない事。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でない事。
  • 市税を滞納していないこと(新規創業者のうち、名古屋市に転入し、創業しようとする場合は、転入前の居住地の自治体の税を滞納していない事。)。
  • 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でない事。
  • 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • 過去に本補助金の交付を受けていない事(平成28年度から令和2年度の名古屋市スタートアップ企業支援補助金の交付を受けていない事。)。
  • その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でない事。新規創業者
  • 令和3年4月1日から令和4年1月31日までに、名古屋市内で中小企業者として開業した者又は開業する者。

【補助事業について】

  • 名古屋市内での開業に係る事業。
  • 名古屋市内での事業所の開設に係る事業。
  • 新たな商品の開発、生産若しくは販売、商品の新たな生産若しくは販売の方式の開発若しくは導入又は商品の販売の促進を目的とする事業。
  • 新たなサービスの開発若しくは提供、サービスの新たな提供の方式の開発若しくは導入又はサービスの提供の促進を目的とする事業。
  • 組織運営や生産方法、業務方法等の改善による効率の向上を目的とする事業。
  • 解雇予告を必要とする従業員の採用並びに解雇予告を必要としない従業員を含む従業員の賃金の引上げ非正規雇用者の正規雇用化及び就業規則・評価制度の作成・変更等の処遇改善を目的とする事業。
  • 設備、技術、個人の有する知識及び技能等の事業活動に活用される経営資源の強化を目的とする事業。

【補助要件について】
次に掲げるいずれかに該当する事。
ア 名古屋市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者などの公的支援機関等(注)の支援を受けている事。
イ 中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士及び行政書士のうち、いずれかの者から支援を受けている事。
ウ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1項に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受けている事。
エ 金融機関の支援を受けている事。
補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国又は本市の他の補助金の交付対象となっていない事。
(注)対象となる支援機関については募集案内をご参照ください。

【補助対象経費について】
補助対象となる経費は、人件費、店舗等借入費、設備費、知的財産権等関連経費、謝金、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費、官公庁への申請書類作成費用、託児に要する費用、信用保証料、手数料等になります。
(注)補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期限内に支払いが完了するものが補助対象となります。詳しくは、募集案内等でご確認をお願いいたします。

【補助率】
補助率は補助対象経費の3分の1で補助限度額は100万円となります。

【その他】
・優遇措置について
本補助金の事業認定を受けた方は、名古屋市信用保証協会の保証付融資制度である「新事業創出資金」及び(公財)名古屋市小規模事業金融公社取扱いの融資制度である「創業・事業展開支援資金」を利用する場合は、融資利率の優遇措置(0.1%の引き下げ)があります。

・提出書類について
名古屋市公式ウエブサイトにて確認してください。
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000080543.html

・提出先について
〒464-0856
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号(名古屋市中小企業振興会館 6階)
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(中小企業振興センター)
電話番号:052-735-2100
応対時間:月曜日~金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00
※祝日を除く

先日、私の顧問先で下記の様な事が発生しました。
今から2年ほど前に高い手数料を支払いながら資金調達をしていた企業様に対し金融機関様は見て見ぬふり。
少しでも負担を軽減するために、金融機関様にその資金の肩代わりをお願いしましたが、検討すらしていただけなかったので、売掛債権を担保にその資金を肩代わりをしました。その際に3年間で返済する事、優先弁済をする事を条件に金融機関様に同意を得て借換。売掛債権を担保にしている事から毎年1回更新手続きを実施。
特に手数料等は発生しません。1年目の時は何も言わなかったメイン銀行様が、経営者の方に今回は更新手続きを行わず返済する事が条件であると伝えてきました。・・・そもそもあと1年分割返済をすれば自動的に終わるのに一括返済をしなさいとの事です。
資金繰りが厳しいのも当然わかっているのに・・・
おまけに返済する資金は自分で何とかしなさいとの事です。
資金を出してくれて、これで返済しなさいならわかりますが・・・

私の個人的な意見ですが、そもそもその企業がおかしくなったのは、経営者の方にも責任は当然あります。しかしながら、その金融機関様のコンサルティング能力が欠けていたからではないでしょうか?
*すべての金融機関様の事を言っているのではありません。優秀な金融機関様は非常に多いです。
だからこそ
①返済原資を考えることなく、保証協会の承認が得られたので融資を実行した。
②高い手数料を支払いしていた事を見て見ぬふりをした。
のではないでしょうか?

どこの金融機関様とお付き合いするかによって企業様にも影響が出るのです。

以 上

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