『 第3回公募の事業再構築補助金、での事前着手承認制度 』 -2021年08月11日号

先月7月30日に、事業再構築補助金の第3回公募が始まりました。

基本的に、第1回公募・第2回公募の内容を踏襲していますが、新たな公募枠の創設等、多少の変更点は出ています。

 (第3回公募からの主な変更点)
  https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_henkouten_3rd.pdf

その中で、第1回公募・第2回公募のときから、第3回公募以降では変更されるのでは?、と予想されていたけれども変わらなかった内容もありました。

そうしたことで、内容は変わらなかったが、逆にどういった解釈をすればよいのか、頭を悩ます事項もでてきました。

今回は、そうした中で、事前着手承認制度はどうなったのか、について取り上げたいと思います。

 ※事前着手承認制度とは、

「交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響や、足許の認定経営   革新等支援機関等における事業計画の策定支援の状況等も鑑み、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例」

 の制度のことを言います。

この事前着手承認制度ですが、第3回公募では

「第3回公募以降では、事前着手の対象期間の運用について見直しをおこなう場合がありますので、ご注意ください」

とありました。

 (事業再構築補助金 公募要領(第3回))
  https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo003.pdf

ここで言う「対象期間」とは、「令和3年2月15日以降」を指すものなのですが、「見直しをおこなう場合があります」との記載があったため、第3回公募以降は、以降の公募期間に応じて、「対象期間」も、順次、繰り延べされるのではないか、と憶測が飛び交っておりました。

この「対象期間」の開始の日程がはっきりしないことによっては、事業者が補助事業に着手するタイミングが取れず、全体の公募要領は後でも良いので、事前着手が承認される対象期間の開始日程は早めに公表して欲しい、と願っておりました。

結果として、第3回公募以降の事前着手承認制度の対象期間の開始日程は、今回の第3回の公募開始の案内までわからなかったのですが、公募要領には次の記載がなされておりました。

「令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例を、第3回公募においても継続します。第4回以降の取扱いについては、今後の状況等を踏まえて判断のうえ、取り扱いを変更する場合には事前にお知らせします」

今回の第3回公募においては、対象期間の開始は「令和3年2月15日以降」と第1回公募および第2回公募と同じでOKということになりました。

対象期間の開始は「令和3年2月15日以降」と従前のままでOKとなったのですが、そこで気になったのが、第1回公募・第2回公募で申請して、無事、承認を受けたものはそのまま使えるのか、というところです。

公募要領を隅々と眺めてはみたのですが、はっきりしませんでした。

そこで、別の帳票である「事業再構築補助金の概要」を見てみたところ、欲しい情報が掲載されていました。

 (事業再構築補助金の概要)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0601

当該帳票の「8.事前着手承認制度」の箇所に、「第1回公募、第2回公募の期間に事前着手承認を受けた方は、再申請は不要です」との記載がなされていました。

これで、事前着手の内容が、第1回公募・第2回公募のまま、変わらないのであれば、第3回公募を申請するにあたって、別途、手続きをしなくてよいことがはっきりしました。

第1回公募で採択が適わなかったり、第2回公募のときに事前着手の申請したけれど、そのまま進展せず、第3回公募を迎えてしまった場合は、既にいろいろと事業の着手に入っている事業者もいることかと思います。

第4回公募以降はどうなるのか、何とも言えませんが、現在、着手したものを進めていき、第3回公募で採択されるように、申請準備に取り組んでいただければと思います。

この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

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