『 【事業復活支援金】売上30%以上の減少で給付対象だけど、給付額はゼロだった事例 』 -2022年02月09日号

事業復活支援金について、顧問先での実例を基に、案内させていただきます。

事業復活支援金の制度概要については、前回、2022年01月26日発行の弊社メールマガジン等で、掴んでいただいているかと思います。

まずは、経済産業省が、「事業復活支援金の詳細について」として、詳細情報を随時更新してくれていますので、そこで、気に留まった部分を紹介させていただきます。

(経済産業省)事業復活支援金の詳細について
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0202

(※経済産業省「事業復活支援金の詳細について」 2022年2月2日時点版より)

上記の経済産業省WebサイトのURLをクリックして進んでもらいますと、右下24頁に

 「8.給付額の算定④新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の扱い」

という項目があるかと思います。

そこで、「基本的なケース」として、

「対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等が含まれる場合は、その額を除きます」

とあります。

次に、、右下25頁に

 「8.給付額の算定⑤新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の扱い」

という項目があるかと思います。

そこには「対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている者 の場合」として、

「対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の月間事業収入に加えます」

とあります。

「除きます」とか「加えます」とか、一体どちらが正しいのか、ややこしい表現になっていますね。

Q&A等を繰り返し読み込んでみると、”基準月”には収入として、給与金・補助金・助成金等は含まれません。
(”基準月”とは、”2018年11月~2019年3月”、”2019年11月~2020年3月”、”2020年11月~2021年3月”のうち対象月の比較対象となる”ひと月”のことを指します)

一方、”対象月”には収入として、協力金等を含まなければなりません。
(”対象月”とは最近・直近の”2021年11月~2022年3月”のうちの”ひと月”のことを指します)

ここで言われている協力金等の定義は、

「時短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるもの」

とされています。

それに該当するかよくわからない場合は、

「当該地方公共団体のHP等をご確認いただき、不明な点は当該地方公共団体にお問い合わせください」

とのことです。
時間を掛けて調べるよりも、交付してくれた担当部署に、直接、問い合わせた方がよさそうです。

さて、長くなりましたが、これまで内容で、当該支援金の制度における貴社の”事業収入”の金額を掴んでいただけたかと思います。

この事業収入の金額を、次の「事業復活支援金シミュレーション」のWebサイトページにて、入力してみてください。

 (事業復活支援金シミュレーション 中小法人等)
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/index.html

弊社の顧問先も、売上高の減少率が30%以上あったので該当すると思い、念のため、当該Webサイトでシミュレーションをおこなったところ、朱書きで次の2つの表示がされました。

  • 「給付対象です。
     ※減少率が30%以上の場合、給付対象となります。」
  • 「給付額は 0円 です。」

一瞬、えっ、と固まりました。
なぜ、対象だけど、給付はされないの?

単純に単月のみ比較して、収入が30%以上の減少していたので、給付されるものとばかり考えてしまっておりましたが、そこはしっかりとした計算式があって、例え、30%以上の減少している単月の対象月があったとしても、5ヵ月間に及ぶ基準期間の収入合計が、対象月の5倍よりも下回っていると、計算上、給付はマイナスになります。

マイナスですと、当然、給付額はゼロになります。

また、給付額はゼロではないけれど、満額でもない事例もありました。

これも、しっかりとした計算式に当てはめればわかることなのですが、給付上限額の額面ばかりが報道等で先行してしまって、細かい計算の基、算出されることが周知されていないきらいが感じられます。

満額もらえない可能性もあるため、念のため、上記のシミュレーションにてご確認ください。

シミュレーションが済めば、このあとは、登録確認機関に申請の事前確認をしていただく流れになると思いますが、顧問税理士先生に対応していただくと、省略・簡略される事項が多数ありますので、お勧めです。

こちらも、念のため、顧問税理士先生が登録確認機関になっているか、ご確認くださいませ。

前以て確認しておかないと、万が一、登録確認機関として登録されていないとなりますと、別の登録確認機関を探ず事態となりかねませんので、ご留意くださいませ。

この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

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