『 新型コロナウイルス対策マル経融資の概要について 』 -2023年03月15日号
今回はまだまだ資金繰りの手段として使用できる日本政策金融公庫様の制度融資についてお話しさせていただきます。
そもそもコロナは終息に向かいつつあります。その一方で大変な状況と向かい合っている中小企業様も多いかと思いますが、帝国データバンクの令和5年2月20日のHPに下記の掲載がありました。
新たに5件の新型コロナウイルス関連倒産(法的整理または事業停止〈銀行取引停止処分は対象外〉、負債1,000万円未満および個人事業者を含む)が確認された。その結果、同日16時現在の新型コロナウイルス関連倒産は全国で累計5,181件(法的整理4,791件、事業停止390件)となった。
負債1億円未満の小規模倒産が3,079件(構成比59.4%)を占める一方、負債100億円以上の大型倒産は8件(同0.2%)にとどまっている。
年別にみると、2020年が836件、2021年が1,744件、2022年が2,325件、2023年が276件。月別では2022年9月(233件)が最多で、今年1月の倒産は221件、2月の倒産は55件確認されている。
業種別にみると居酒屋を中心とする「飲食店」(754件)が最も多く、「建設・工事業」(644件)、「食品卸」(271件)、「食品小売」(211件)が続く。製造・卸・小売を合計した件数は、食品が627件、アパレルが361件となっているほか、ホテル・旅館、旅行業、観光バス、土産物店などの観光関連事業者の倒産は340件となっている。
都道府県別に見た場合「東京」(926件)、「大阪」(557件)、「神奈川」(296件)、「福岡」(284件)、「兵庫」(235件)の順で、同5都府県(2298件)で全体の44.4%、1都3県(1,526件)で全体の29.5%を占めている。
というものでした。
確かに上記からも倒産件数は年々増加傾向にあり、現在問題視されている原油高・光熱費の高騰・人件費の高騰等、何もかもが上昇傾向にある事、そこにきてコロナ融資の返済開始、租税の猶予期間の到来等、資金繰りを厳しくする話ばかりです。
でも新型コロナウイルス感染症が発生した当初はここまで影響が出るとは思っていなかったと思います。
一部の企業様を除き、資金繰りは以前より厳しい状況になっている企業様も多いかと・・・
つまり、今回のコロナ支援策の一部は企業様にとってプラスであったのか? と私は問いたい!
例えば
資金調達をおこなった資金はどこにいきましたか?
銀行の返済に回っただけではないですか?
その当時納付が厳しかった租税は、ただ滞納額を大きくしただけではないですか?
一時的なその場しのぎになっただけではありませんか?
なかには企業を存続させるために金利の高い借入(年利10%以上)、高額なファクタリング(手数料1回10%以上)に手を出されていませんか? もしくは出そうとしていませんか?
無計画な資金調達は更に企業を苦しめるだけです!
資金繰りが大変になると事業に集中できなくなります。その様な企業様を多く見てきております。
そうなる前に・・・
- 資金調達を行う方法として
『伴走支援型特別保証制度』・『コロナ借換保証』・『新型コロナウイルス対策マル経融資』等にて資金調達ができる場合があります。 - 据置期間を利用する事で
『伴走支援型特別保証制度』・『コロナ借換保証』・『借換保証』等にて返済額の軽減、返済開始時期の見直しができる場合があります。 - 全ての返済をSTOPする事で、上記の効果を得る事ができる場合があります。
『伴走支援型特別保証制度』・『コロナ借換保証』については知ってみえる方の多いかと思いますが、『新型コロナウイルス対策マル経融資』については初めて聞く方も見言えるかと思いますので再度下記にてご説明させて頂きます。
【新型コロナウイルス対策マル経融資の概要について】
小規模事業者経営改善資金(通称:マル経)は、商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の金利より0.9パーセント引下げられます。
【融資限度額について】
別枠1,000万円
※利下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で6,000万円となります。
【金利について】
1.30パーセント(令和5年3月1日時点)より当初3年間、0.9パーセント引下げ
【返済期間について】
- 設備資金:10年以内(うち据置期間4年以内)
- 運転資金:10年以内(うち据置期間3年以内)
【対象者について】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次いずれかに当てはまる方
- 最近1か月間の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5パーセント以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方
- 債務負担が重くなっている方(債務償還年数13年以上)
※いずれの場合も商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。
最後に皆様はリーマンショックの当時を覚えていますか?
あの時も、リーマンショックによる景気の悪化を受け中小企業等の資金繰り下支えすることを目的に2009年12月に施行された法律である中小企業円滑化法でその主な内容は、中小企業等の借り手から貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、金融機関はできる限りこれに応じるよう努めることを義務付けるものでした。
今回も同じような対応をしていただけるのか・・・それとも・・・
私は1社でも多くの企業が存続出来ればと思います。
続きまして、私の現場で実際におきた案件についてお話させていただきます。
事業の存続だけを信じて、あらゆる手段・方法を考え事業を運営している企業様があります。
改善策はただ一つ『借換です』。
しかし金融機関様は、通常より金利・手数料の高い資金調達の借換をしてくれない。
租税の滞納を正常化するための借換をしてくれない。
取引のある金融機関様に相談するが最終的にはメイン銀行様で対応してもらうべきだという回答。
メイン銀行様の対応に納得いかないからメイン銀行様以外に相談しているのに・・・
でも・・・最後にお願いするのはメイン銀行様しかないと思い相談。
必要書類を言われメールにて送信。あとは結果を待つだけの状態で時間だけが過ぎていきました。
どれだけ待っても回答が来ないので、経営者の方が電話をすると『依頼した書類がきていない!と逆切れ』『いついつメールしていますがと伝えると』電話の向こうで『あった!』という声が・・・しかし、経営者の方に謝る事もなく今日に至っております。
これは【案件の握りこみ?】 それなら大問題ですよね。でもそのほうがまだまし? かと私は思います。
一番いけないのは無関心・無責任そのものだと私は思います。
この様な金融機関様の担当者は稀にいないとは思いますが、実際にいるという事実があります。
この様な経験をされている経営者の方がもしみえるならご連絡をお願い致します。
再度お聞きします!
本当に大丈夫ですか?
そうなる前に
『本当にどんな些細な事でも相談して欲しいと・・・まずは私に一本の連絡をするという勇気を出して欲しいと』
・・・私は皆様のお役に立ちたいと思います。
以上
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