『 国からの官民金融機関等への要請と、コロナ資金繰り支援継続プログラム 』 -2023年03月29日号

今月2023年3月7日付けで、経産省等より、官民の金融機関等に対して、2023年3月の年度末における 事業者に対する金融の円滑化等についての要請がなされ、その内容がこの度、公表されました。

上記の配慮要請文の中で、気に留まったところを、いくつか抜粋しますと、

・「新たな資金需要にも対応できるコロナ借換保証や、申込期限が本年9月末まで延長された日本政策金融公庫等によるスーパー低利・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付等)、資本性劣後ローン及びセーフティネット貸付(物価高騰対策)等の積極的な活用に努め、借換えや新規融資の円滑化を図ること」

→(補足)
 2023年3月で終了されると思われていた各種制度が半年延長され、2023年9月までとなりました。これは朗報です。

・「特に、本年2月より、日本政策金融公庫等によるスーパー低利・無担保融資については、債務負担が重い事業者(債務償還年数が13年以上)であれば、売上減少要件を満たしていなくても融資対象となるよう要件を緩和したところであり、増大する債務に苦しむ事業者に対しては、こうした緩和を周知の上、活用を促すこと」

→(補足)
 日本政策金融公庫等によるスーパー低利・無担保融資において、売上減少要件が必須でなくなりました。ここ何年かで、様々な施策をおこなってきたことで売上高が回復してきている事業者様も出てきていると思います。そうした事業者様にとっては扱いづらかった制度が活用しやすくなると考えられます。

・「日本政策金融公庫及び民間金融機関においては、資本性劣後ローンについて、実質無利子・無担保融資等からの借換え促進も念頭に、協調融資商品の組成拡大に努めること」

→(補足)
 実質無利子・無担保融資等を、資本性劣後ローンへの借換えすることができます。資本性劣後ローンは、資金の流出を抑えるだけでなく、みなし自己資本化することにより、他行からの評価が上がり、呼び水としての資金調達のきっかけ作りになり得ます。

・「日本政策金融公庫においては、事業者が民間金融機関等からの協調支援を希望しない場合等においては、認定支援機関の支援を受けて事業計画書を策定していれば対象となることを周知の上、活用を促すこと。」

→(補足)
 日本政策金融公庫の資本性劣後ローンについて、民間金融機関等からの協調支援がない場合でも、認定支援機関の支援を受けて事業計画書を策定していれば対象となります。ただし、これに関しましては、しっかりと担当者に伝えないと、理解されないことも考えられますので、ご留意ください。

また、「コロナ資金繰り支援継続プログラム」なるものも公表されました。

当該プログラムの中でも、上述の半年延長された各種制度等についての詳細が、わかりやすくまとめられています。

お時間取れましたら、是非とも上記のURL先をご一読いただければと思います。

それでは、この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

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