『 経営者保証のいいもわるいも付き合い次第 』 -2023年08月02日号

「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業への融資について、

  1. 合理的な保証契約のあり方
  2. 保証履行時の保証債務の整理手続
  3. 経営者の経営責任の在り方
  4. 4残存財産の範囲について
  5. その他

大きく分けて5つに分類されています。

1について例えば経営者保証の廃止について、これまで一歩進んでいた北国銀行では更に進んでプロパー融資の経営者保証を廃止しました。

https://www.hokkokubank.co.jp/other/news/2022/pdf/20221125.pdf

今後、多くの地方銀行がこの流れに追随していくことが想定されます。
ただその差が埋まるのに10年かかるのか20年かかるのか?
ただ今は地方銀行や信金信組によって経営者保証の取組みに差があるのが現状です。
今後はどこをメインとして付き合うのか?によって事業の成長スピードも変わってくる時代となってきます。
今、付き合っているメインに満足していますか?

それはガイドラインの2~4についても同様のことが言えます。
哀しいですがメインをどこにしているのか?によって、結論が大きく変わってしまっているのが現状です。
ガイドラインを活用し、自己破産せず、特別清算で廃業できた方もいらっしゃれば、M&Aで第三者譲渡を行い、支援先の傘下に入り、旧会社を整理、ガイドラインを活用し、そのまま事業責任者として取り組んでいる方もいらっしゃいます。

金融メインとの付き合い方次第で経営者保証についても大きく変わります。
どこと付き合えばよいのか、どんな付き合い方をすればよいのか?
付き合っていくに足る金融機関なのか?
コロナ融資も終わり、互いが一度立ち止まり考えるタイミングに来ています。

金融機関とガイドライン適用に際して付き合うための必須の取組みとして

【適時適切な情報開示】

があります。ガイドラインには例として試算表・資金繰り表の提出と記載してあります。

ただ試算表・資金繰り表だけで会社の情報開示になっていますでしょうか?
当然、出さないよりは出した方が良いでしょう。

やるのであれば、事業の商流・金流は前提として出し、事業性を現在のBS・PLで説明できなければなりません。
流通業であれば、在庫の中身と特長、流動性の評価とそれを機能させる社内取組み体制の説明をしたり、製造業であれば、工場レイアウトに付加価値表を組み合わせて、利益の源泉を表現するのも良いでしょう。
ここまで必要なの?というくらいしてみてください。それは何故か?

ガイドラインの適用を決定するのは金融機関ということを忘れてはいけません。
彼らがガイドラインの適用たる経営者と認めるための大義を提供する必要があるのです。
彼らに当社の事業を口頭ではなく、資料を基に理解してもらうのです。

普段から金融機関との双方向のコミュニケーションがあってこそ、万が一にも必ず役に立ちます。
どこと付き合うかが大事な問題ではありますが、ガイドラインを利用して対策を立てておきましょう。

経営者保証の対策を具体的に考えたいという方は8月29日(火)と9月1日(金)に全国4拠点で、経営者保証ガイドラインの相談会を開催させて頂くことになりました。

金融機関とどう付き合っていくのか?経営者保証の観点からの対策を我々と一緒に考えましょう!

相談は無料ですので、ぜひご検討ください。
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今回の情報がお役に立てれば幸いです。

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