『 生き残るためには。。。。 』 -2023年10月25日号


2023年10月20日付日経新聞に
『再生処理 知事決裁で迅速 29都道府県、倒産増に備え』 ~保証協融資の債権放棄、議決いらず~
の記事が掲載された。

私共からするとようやくここまで来たのかと感じることもあるが、未だに10府県保証協会では議会の承認が必要とのことらしい。

債権放棄について議会承認の壁があり、実現可能性がこれまで低かったため旧再生支援協議会が行ってきた抜本的な再生支援は第二会社方式と呼ばれるもう一つ別の箱をつくってそちらに事業を移管して、旧会社は破産ないし、特別清算を実施するという手法を取ることが多いのが実情だった。

ただ全ての事業が箱をつくって移管できるものではなく、建設業や運送業などの許認可が関係するものについては既存会社が無いと事業継続が出来ないことから、抜本的な再生を取り組むことが出来なかった。
今回の記事は再生企業の事業継続の可能性を高めることが記載してあり、経営改善を推し進めている、また債務過多に陥っている中小企業経営者にとっては朗報とも呼べる記事ではある。

ただコロナ融資に徳政令が出るのではと期待していた中小企業経営者にとっては、金融行政方針でコロナ融資の徳政令は無いという方針が明確になった現状で再生支援においてのみ債権放棄が許されるというのは別の側面からみると真っ当に事業をしている中小企業経営者にとしては、憤りを感じる内容かもしれない。
当然、債権放棄を認めてもらうには、経営者責任を明確にする必要があり、更に現在の私的整理ルールでは全債権者の同意が必要ということもあり、本記事の内容通り幅が拡がったとはいえ、ハードルが高いのは変わりがないのであるが。。。
そうすると結果どういった企業が再生処理として認められるかということになる。

誰に認められるかというのは当たり前だが最大債権者である金融機関にである。
ただこの承認の本質は昔から何も変わること無くシンプルに 売上>経費 かつ 入りを早めて出を遅くである。
まずは 売上>経費 であり、それが出来なければ事業をやめるか出来る方へ引き継いだ方が良い。

その本質に更に

  • 地域雇用(どれだけ地域住民に賃金を支払っているのか)の影響力
  • 地域取引先(どれだけ取引先の売上に寄与しているのか)の影響力
  • 独自技術(当該企業にしかできないものがあるのか)の保有

そして地域環境などへの独自項目が付加され、承認へのプロセスが描かれていく。
金融機関が上記承認のプロセスを考えるときに対象企業をどの様にどの順番で見ていくのか?
それこそが前回の私のメルマガで書いた事業者支援についての【業種別支援の着眼点】である。
この繋がりを理解できる方は早速、ご覧いただくのをお勧めする。

内容を理解した上で、資料作成においては相応の作業時間も必要となるので、
是非、専門家に任せてもらいより良い金融支援を受けるキッカケにして頂ければと思う。

今回の情報がお役に立てれば幸いです。

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