『 保証協会付融資を利用する場合、経営者保証が不要となる制度がある事をご存じですか? 』 -2024年06月19日号
保証協会付融資にて資金調達を行う場合に経営者の保証は当たり前だと思われていませんか?
愛知県信用保証協会の保証制度のご案内から各制度の詳細をみてみると連帯保証人のところに
『必要となる場合があります。原則として、法人代表者以外は不要です。』
と記載されています。
つまり『法人代表者以外は不要で、法人代表者は必要である』と理解されているからではないでしょうか?
実は経営者保証の提供を希望しない場合、保証料上乗せで経営者保証が不要となる「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」というものが存在するのです。
この制度は令和6年3月15日の保証申込受付分から開始されています。
ではこの制度について詳細をお話させていただきます。
【ご利用いただける方】
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
- (1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
- (2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
- (3)次のいずれかを満たすこと
- ①直前決算において債務超過でない(※2)
- ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
- (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
- ① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
- ② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
- (5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。
設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
【保証限度額】
8,000万円 セーフティネット保証4.5号の場合は別枠で8,000万円
【責任共有制度】
責任共有制度対象 ※セーフティネット保証4号の場合は責任共有対象外
【対象資金】
運転資金、設備資金
【申込方法】
金融機関経由
【返済方法】
一括返済または分割返済
【保証期間】
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内)
【担保】
不要
【保証人】
不要
【融資利率】
金融機関所定利率
【添付書類】
信用保証協会所定の申込資料
事業者選択型経営者保証非提供要件確認書兼誓約書
【保証料率】
ご利用いただける方(3)①及び②のいずれも満たす場合⇒所定の保証料率に0.25%上乗せ
ご利用いただける方(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後
2事業年度の決算がない場合⇒所定の保証料率に0.45%上乗せ
【保証料補助】
令和6年3月15日から令和7年3月31日まで0.15%
令和7年4月 1日から令和8年3月31日まで0.10%
令和8年4月 1日から令和9年3月31日まで0.05%
※愛知県の方は、愛知県信用保証協会をご参照ください。
https://www.cgc-aichi.or.jp/guarantee/hojyo/
次に実際に現場で発生したお話をさせていただきます。
金利の引上げについてお話しさせていただきます。
正常な先に対し金利の引上げの話しをされる金融機関様はないかと思いますが、業績が低迷して、条件変更を行っている先に対しては金利の引上げ要請をしてくるケースが増えてきました。要請というより強要です。
確かに当初の約定通りに返済が出来ていない企業が悪いのはわかりますが・・・
先日ある金融機関様に今までも他の金融機関様に金利の引上げをせずに対応して頂いているので、現状金利での対応を経営者の方がお願いしたところ、一言『無理です』。
私も確認したところ、『条件変更の協調は分配額の協調であり、金利は関係ありません』とバッサリ!
これからもこの様なケースは増加すると思われます。
最後に
『本当にどんな些細な事でも相談して欲しいと・・・まずは私に一本の連絡!』
・・・そして正しい方向性をひとつづつ一緒に導き出していきませんか?
私は少しでも皆様のお役に立ちたいと思っています。
以上
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