2012年4月16日 / 最終更新日時 : 2024年3月6日 finagoya_admin 用語集 【用語集】買戻請求 「買戻請求権」とは、銀行などが「手形割引」を行った手形が「不渡り」で決済されなかった場合に、割引依頼人に手形代金を請求することを言います。 銀行から見れば「融資金」の回収なのですが、手形割引が法律上「手形の売買」とされているために、「返済を請求する行為」が「買戻請求」となります。 用語解説ページへ戻る お問い合わせ ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください お問い合わせご相談以外のお問い合わせはこちらから 無料電話相談ご相談フォームからのご相談はこちらから FacebookXCopy