【用語集】債権区分
金融機能再生緊急措置法第6条第2項の規定により、同法施行規則第4条に定める資産の査定の基準に基づき、債権を債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として正常債権、要管理債権、危険債権、破綻更正債権及びこれらに準ずる債権に区分すること。
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金融機能再生緊急措置法第6条第2項の規定により、同法施行規則第4条に定める資産の査定の基準に基づき、債権を債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として正常債権、要管理債権、危険債権、破綻更正債権及びこれらに準ずる債権に区分すること。
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