▼Q.04 不渡りを出すとどうなりますか?(メールによるご相談事例)
▼A.4
一言で不渡りと言っても、0号・1号・2号の3種類あり、一般的に言われるのが1号不渡りです。
1号・2号は銀行等が作成する不渡届の種別のことで、0号は不渡届を作成しないことからこの呼び名がついています。
0号不渡り
形式不備・呈示期間経過後・期日未到来など振出人(又は引受人)の信用に関係のないもの
1号不渡り
取引なし・支払資金の不足など振出人(又は引受人)の信用に関係するもの
2号不渡り
契約不履行・偽造・詐取・盗難・紛失など
不渡りとなった場合、手形の場合は不渡付箋が貼られ、小切手の場合は不渡宣言のゴム印が押されることなります。
また、1号不渡りを出すと、手形交換所規則に基づく「不渡り処分」を受け、全金融機関に通知されます。
さらに1回目の不渡り発生後、6ヶ月以内に2度目の1号不渡りを出すと「銀行取引停止」の処分を受け、この処分を受けると、金融機関と当座預金取引・貸出取引(融資を受ける事)が2年間出来なくなります。
その上で、小切手・手形などの決済の停止、資金繰りの悪化、風評等の信用の低下につながり実際に事業ができなくなることが多いことから、会社自体は存続していても事実上の倒産といわれる所以です。
逆に受け取った手形が不渡りになった時には、手形を振り出した者または自分より前の裏書人に遡求して支払を求めることができます。ただし裏書人に対する請求は、手形が呈示期間内(支払期日+2銀行営業日)内に銀行へ呈示されていた場合に限りますので、注意が必要です。
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