▼Q.220 父である会長が借入の保証人になっていますが、既に実務から離れてから数年が経っており保証の解除を求めたいのです。しかし、銀行の担当者からは「保証の解除はできない」の一点張りで交渉になりません。保証解除の方法はないでしょうか?

▼A.220

銀行側では、会長様の個人資産も「何かあったら回収するためのもの」として一方的に組み入れているのかもしれませんが、実務上会長様は既に第三者ということになれば保証の解除は考慮されなくてはなりません。

「実務上」というのが法的ではなく実態に則するとはいえ、「会長」職を持ち続けていては、実務から離れていないと見なされる余地はあるでしょう。
詳細のご事情も気になりますが、お父様が第三者と捉えてもらうためには会社をご退職いただき、会社との資金のやりとりもしない(できれば、家賃のやりとりすら)ことが理想です。せいぜい、退職金の分割支払程度でしょうか。
また、保証協会の保証がついているお借入については、大半の場合「保証解除という規定自体がない」ことにご注意ください。
規定がないからできないということではなく借替を行い、借替実行分に対しての保証人を、借替返済分と異なるように承認をもらえれば結果的に保証解除と同じ処理を行うことができます。