▼Q.46 愛知県の製造業の社長様からの「期限の利益の喪失」についてのお問い合わせ。

▼A.46

期限の利益とは決められた期間まではお金を返さなくてもいい、代金の支払いを請求されない等期限が到来していない事で債務者が受ける利益のことです。

期限の利益は債務者にとって非常に大きな利益・権利であり、この期限の利益を失う事を期限の利益の喪失といいます。
債務者は借入金等全ての債務を全額直ちに返済しなければならなくなり、その銀行の預金も引き出せなくなるなど、重大な影響を受けることになり事業の存続にも影響を及ぼしかねないものであり注意が必要です。期限の利益の喪失事由は、各金融機関銀行取引約定書において期限の利益喪失条項を定めておりますので、手元の控えで確認していただくか、無ければ各金融機関に確認して下さい。