▼Q.69 愛知県の方からのご相談です。「連帯保証人が複数いて倒産した場合、支払はどのようになるのでしょうか?」(メールによるご相談事例)

▼A.69

借入者が自己破産したとしても、連帯保証人や保証人にはその効力は及びません。

そのため、保証人には依然として、支払義務が残ることになります。保証人が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ、借金を支払えばすみますが、連帯保証人の場合は、何人いようと、借金全額について支払わなければなりません。
連帯保証人となると、その責任は単なる保証人の場合よりも、大きくなってしまいます。当然、銀行は企業に融資する場合、保証人ではなく、連帯保証人をつけることを要求してきます。
あなたが、銀行が融資する企業の代表者や後継者ならともかく、単なる知り合いの経営者の社長から連帯保証人になってくれと頼まれた場合、こういったことを考え判断をしてください。

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【用語集】にらみ預金