▼Q.71 三重県の方からのご相談です。「私は会社の役員で連帯保証人になっています。会社が倒産した場合、私の家族名義の資産(車や預貯金)についても差押されるのでしょうか?」(メールによるご相談事例)
▼A.71
ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族の資産が差押えされることはありません。
ただし、相続が発生した場合、「連帯債務」として、ご家族に引き継がれることが起こりえます。その場合は、相続財産の状況を把握した上で(プラスの財産とマイナスの財産の状況)、単純承認するか、限定承認するか、相続放棄するか、を判断することになります。
(限定承認・相続放棄を選択する場合は、通常、相続発生から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることが必要になります)
その場合、相続人であるご家族が迷われることなく判断できるように、前以て、ご自身の財産状況(プラスの財産とマイナスの財産)を責任持って整理し、わかるようにしておきましょう。知らないうちに連帯債務を相続してしまうといった悲劇は避けるようにしてください。
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