▼Q.321 個人で事業を営んでいます。この度、父の相続手続きをおこなうことになったのですが、建物で未登記のものがでてきました。過去の祖父のときの遺産分割協議書等が見つかったので確認してみると、不動産に関してはすべて父が相続していることがわかりました。法務局への登記の際に何らかの理由で漏れてしまったようです。司法書士に相続登記における名義変更をお願いしているのですが、未登記物件に関しては、お金もかかるので、このままとしてはと言われています。因みに、当該建物の底地や隣地の不動産は根抵当設定されています。どうしたらいいものでしょうか?
▼A.321 相続手続き、お疲れ様でございます。未登記物件が出てきたということですが、おじい様のときの遺産分割協議書があって良かったですね。この遺産分割協議書がないと、おじ様やおば様やいとこの方々と改めて、おじい様の遺産 […]