▼Q.321 個人で事業を営んでいます。この度、父の相続手続きをおこなうことになったのですが、建物で未登記のものがでてきました。過去の祖父のときの遺産分割協議書等が見つかったので確認してみると、不動産に関してはすべて父が相続していることがわかりました。法務局への登記の際に何らかの理由で漏れてしまったようです。司法書士に相続登記における名義変更をお願いしているのですが、未登記物件に関しては、お金もかかるので、このままとしてはと言われています。因みに、当該建物の底地や隣地の不動産は根抵当設定されています。どうしたらいいものでしょうか?

▼A.321

相続手続き、お疲れ様でございます。
未登記物件が出てきたということですが、おじい様のときの遺産分割協議書があって良かったですね。この遺産分割協議書がないと、おじ様やおば様やいとこの方々と改めて、おじい様の遺産分割協議をしなければならない事態になるところでした。

それで登記に関してですが、できることであれば、今回、きっちりと未登記物件に関しても、保存登記等、済まされることをお勧めいたします。
金融機関との根抵当設定や資金調達の兼ね合いが出てくることあるかもしれませんし、今後また、ご自身の相続が起きた場合に、残された方がお困りになることも考えられます。一時的には手続き費用が掛かるかもしrませんが、必要な支出と考えていただき、この機会に完了しておきましょう。