『納税の猶予と換価の猶予』

11月も中盤を過ぎ、名古屋も寒い風が朝晩は吹くようになってきた。国会は解散風が吹き17日に発表がある7月~9月のGDP速報値を待って、10%先延ばしの為の解散総選挙が始まるが、結果は見えている状況。
選挙期間は売上が停滞する業種が多いので、企業においても選挙対策が必要です。

【納税の猶予と換価の猶予】

納税の猶予と換価の猶予という言葉はご存知でしょうか?

どちらも猶予という言葉があるように、期限を延ばしてもらう措置の事です。

納税の猶予とは納税者が災害を受け、若しくは病気にかかり、又は事業の休廃止をした等の事実(以下「猶予該当事実」という。)
があり、猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められる場合において、納税者の申請に基づき、その納付困難な金額を限度として、1年の範囲内で納税を猶予するものである。

納税の猶予(国税庁HP)

また換価の猶予とは滞納者に一定の事由がある場合に、その納付すべき国税に係る滞納処分による財産の換価を1年の範囲内で猶予するものである。

つい先日、顧問先と納税の分割納付依頼に同行させて頂いた時に税務署職員の方から【換価の猶予】を勧められました。

理由は延滞税が安くなる事でしたが、通常発生2ヶ月以内は2.9%で以降9.2%になるのに対して猶予期間中は2.9%のままになるとの事。

換価の猶予(国税庁HP)

しかしながら換価の猶予を受けるのは条件があり、次回税金の発生までの納付である事。原則、担保が必要となる事が挙げられるとの事でした。
物的担保が無い場合は人的担保でも良い(代表者でもOK)との事です。
この人的保証については限定保証の為、保証表明した納税内容のみ保証した者は納付する義務を連帯して追う事になります。(年金生活者は保証人になれないと言ってました)

書面にて申請の後、税務署の方で資力調査と郵便での意思確認を実行するようです。

これまでは税務署が強硬なまでに回収してきた過去がある中で、何故、ここまで教えてくれるのか聞いた所、どうも【換価の猶予】が平成27年4月から申請制になる為、今のうちから、滞納者には説明を始めているとの回答をもらいました。

この申請をした為に、いつもは揉める分納のお話合いが、円満に進み無事着地点を見出す事が出来たのは良かったと言えますが、限定保証とはいえ保証人になるという事ですので、【換価の猶予】を受けている間に破産する事だけはしないでください。

租税に関しては自己破産しても免税にならず追ってきますので、確実に資金繰り破綻せずに納付する事が出来る状態=【換価の猶予】を受ける前提としてください。

そうでないと、最悪のケースは相続人にも追徴が行く可能性があります。
経営者は自身が亡くなられた時でも、トータル的にリスクを回避する策を取らねばなりません。

【猶予】を上手く使って、資金繰り破綻を回避するのも緊急時の策の一つなのです。

奥田雄二

 


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