『 マル保融資と第三者保証人 』 -2015年01月28日号

経営者保証ガイドラインが制定されて以降、保証人という言葉に敏感になられている経営者の方も多いかと存じます。
そこで今回はマル保融資と保証人についてお話しさせていただきます。

1.マル保融資における連帯保証人受入の基本について

中小企業政策審議会基本政策部会は平成17年6月20日に信用補完制度のあり方に関するまとめで、信用補完制度の本来の目的に鑑み、求償権を保全するための担保や、個人的関係に基づく保証の徴求をすべきではないと考えられるとの指摘を受け、信用保証協会の保証を通じて、担保や保証人の提供が困難な中小企業者の資金調達の円滑化を図るという信用補完制度の基本理念、原点に立ち返って、平成18年4月1日保証申込受付分から取り扱われております。
つまり、特別な事情がある場合を除き、経営者本人(法人の場合は代表者、個人事業主の場合は事業主)以外の第三者の保証人を受け入れない事とされています。

2.例外的に信用保証協会が第三者保証人を受け入れる場合とは
  •  実質的な経営権を有している者、営業許可名義人または経営者本人の配偶者(当該経営者本人とともに当該事業に従事する配偶者に限る)
  • 経営者本人の健康上の理由の為、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
  • 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断し、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合で当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合(但し協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行なったことが客観的に認められる場合に限る)
3.保証協会利用以外の第三者の保証人について

信用保証協会を利用する場合以外に金融機関の貸出全般についても、総合的な監督指針において、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めない事を原則とする融資慣行の確立が求められています。
つまり、第三者の個人連帯保証を求めないという方針を定める場合や例外的な第三者の保証契約を締結する場合は、信用保証協会の考え方を踏まえている事、例外的に第三者を連帯保証人とする場合には、契約者本人による自発的な意思に基づく申し出によるもので、金融機関から要求されたものでないことの確保が求められています。

尚、信用保証協会における条件外の根保証は信用保証協会保証付債権も含まれますので、債務者の業況悪化により返済が困難な状況にある時には保証協会の同意なく保証人を解除した場合には担保保存義務違反となりますので、既存の個人連帯保証を見直す場合には注意が必要となります。

今回は信用保証協会の第三者保証人を中心にお話しさせていただきましたが、経営者の個人保証について、中小企業庁は経営者保証に関するガイドラインを公表しておりますので、参考にしてください。

保証人等に関する情報は金融機関から発せられることは、少ないと思いますので、自身で情報収集を行い対応していく必要があると思います。 

以 上

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