▼Q.119 愛知県の方からのご相談です。「連帯保証と連帯債務の違いを教えて下さい」(メールによるご相談事例)

▼A.119

連帯保証と連帯債務は、複数の債務者が同一の内容の債務を負担し、債務残高について弁済する義務を負うという点では類似していますが、連帯保証は、主債務者に付随する債務であるのに対し、連帯債務は連帯債務者間では主従の関係がないという違いがあります。

この為、回収を行う場合は連帯債務では各連帯債務者に全額請求する事ができ、連帯保証でも、普通保証と違い催告の抗弁権や検索の抗弁権、分別の利益が無い事から、主債務者と同様に連帯保証人に請求する事ができるという事から、回収面での違いはありません。

一方管理面では、連帯債務でも、請求による時効の中断は絶対的効力が認められています(民法434条、民法147条1号)。ただし、請求以外の事由(債務承認、差押え)による時効中断は相対効です。

他方で、連帯保証の場合、連帯保証の規定が準用されるほか、主債務と保証債務の関係(付従性)から、主債務に生じた効力は、制限なく全て連帯保証人にも及びます。その意味で、「主債務主体の管理」で足りるといえそうです。