『 経営改善計画の策定支援 』 -2015年07月22日号

今回は経営改善計画の策定支援についてお話しさせていただきます。

企業が経営改善計画を策定するにあたり、金融機関様に次の様な支援が求められております。

監督指針は、金融機関様に顧客企業に対しライフステージに応じた最適なソリューションの提案に取組む事を求めております。また金融機関検査マニュアルの金融円滑化編では、個々の債務者に経営改善支援に際し、債務者に密着し債務者の立場に立って提案し実行支援する事を求めているのです。
これらを踏まえ金融機関としては、収支計画が妥当であるか、実行計画が実抜計画(実現性の高い抜本的な経営再建計画)になっているのか、モニタリングが計画されているのかなどについてチェックし、問題があれば提言し実行支援していく必要があるのです。では、収支計画の妥当性とはどのようなものなのか話しさせていただきます。

収支計画の策定において重要なポイントは、顧客企業が置かれた経営環境を踏まえた上で、過去の実績に照らし、達成可能な水準に設定されているかどうかです。金融検査マニュアルでは、合理的かつ実現可能の高い経営改善計画の要件は、『経営改善計画書等の計画期間が原則として概ね5年以内であり、かつ計画の実現可能性が高い事。但し経営改善計画等の計画期間が5年を超え概ね10年以内となっている場合で、経営改善計画等の策定後、経営改善計画等の進捗状況が概ね計画通り(計画値の80%以上確保)であり、今後も概ね計画通り推移する事が認められ場合を含む』とされています。

また、実行計画は、収支計画を実現する為に何をなすべきかという視点でつくる事が重要となるのです。
売上高の維持・拡大という課題については既存顧客に対し取引深耕策が策定されているか? コスト削減という課題については遊休不動産だけでなく人件費を含む全ての項目について検討されているか? 組織体制整備という課題については、経営改善計画が遂行できるものになっているのかについてチェックされています。

最後にモニタリングの重要ポイントは、定期的なモニタリング実施は、経営改善計画を確実に実行する上で大変重要な取り組みになります。
目標に対し、目標未達の場合、その原因は何かを探り、必要な手段を講じていけば、達成度合いが大きく上がる事になります。

今回は経営改善計画の策定支援についてお話ししましたが、実際に私どもの様な企業、税理士事務所等、認定支援機関に登録されているところに相談すれば一部補助金を利用し計画書を作成、モニタリングまで行うサービスもございますので、一度ご相談されてみてはどうでしょうか?
私どもにもお気軽にご相談して下さい。

以 上

メールマガジンのご登録はこちらから

毎週水曜日に地域密着の話題をお届けいたします!!

↓ バックナンバーはこちらから ↓