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実質損益という観点から、決算書上では売上原価でも、金融機関評価上は特別損失に振替することは可能です。
しかし、ただやってくれ、では、金融機関もやり難いのが正直なところ。税理士先生の指導上、どうしても特別損失計上が困難である場合は、期中の試算表においては特別損失に計上して、その内容を金融機関にも報告の上、決算時には原価にせざるを得ない旨を事前に説明しておくといいでしょう。決算処理時に売上原価に振替、その明細と金額、振替理由を改めて文面で金融機関に提出することで、金融機関にも対応しやすい状況をつくることができます。

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