『 経営力向上計画 』 -2017年06月28日号
今回は、経営力向上計画についてお話しさせていただきます。
経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上する為に実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受ける事ができ、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受ける事も可能な制度です。
- 制度を利用できる中小企業等の範囲について
- 会社または個人事業主、医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
資本金10億円以下もしくは従業員2,000人以下 - 社会福祉法人、特定非営利活動法人
従業員2,000人以下
注:企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他法令で定める組合についても、認定を受ける事ができます。
- 会社または個人事業主、医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
- 制度の手続について
- 申請書類について
- 申請書(原本)
- 申請書(写し)
- チェックシート
- 返信用封筒(A4の認定書が入る封筒に返送先を記入し切手を添付)
- 税制措置を受ける場合は上記以外に下記の書類が必要となります。
- 固定資産税の軽減措置(経営強化税制A類型)を受ける場合
- 工業会等による証明書(写し)
- ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
- リース見積書
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
- 経営力強化税制B類型の税制措置を受ける場合
- 投資計画の確認申請書(写し)
- 経済産業局の確認書(写し)
- 固定資産税の軽減措置(経営強化税制A類型)を受ける場合
- 申請書類について
- 計画策定のサポートについて
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、士業、民間コンサル、地域金融機関等)に計画策定の支援を受ける事ができます。
また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにしています。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、士業、民間コンサル、地域金融機関等)に計画策定の支援を受ける事ができます。
- 計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)について
- 税制措置:認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税や法人税等の特例措置を受ける事ができます。
- 金融支援:政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
- 制度活用の流れについて
- 制度の利用を検討(事前確認・準備)
↓ - 経営力向上計画の策定
↓ - 経営力向上計画の申請・認定
↓ - 経営力向上計画の開始、取組の実行
- 制度の利用を検討(事前確認・準備)
詳細につきましては、中小企業庁のHP(中小企業等経営強化法、経営力向上計画策定の手引きにて確認してください。
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