2017年8月25日 / 最終更新日時 : 2020年11月27日 finagoya_admin Q よくある質問 3.その他編 ▼Q.228 他社の事業を事業譲渡によって引き受けようと考えていますが、税金上のメリットはあるでしょうか? ▼A.228 譲り受ける事業を、吸収合併でなく、新設法人を設立し、そこで譲受する場合は、一定期間、消費税の免税を享受することができる可能性があります。 ただし、株主構成や、親会社の課税売上高や、資本金額によっては当該免税期間を享受できないこともございますので、ご留意いただくとともに、顧問税理士事務所等へご相談することをお勧めいたします。 お問い合わせ ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください お問い合わせご相談以外のお問い合わせはこちらから 無料電話相談ご相談フォームからのご相談はこちらから FacebookXBlueskyCopy