『 中小企業退職金共済制度 』 -2018年08月01日号

 

皆様も従業員様への退職金対策として『中小企業退職金共済制度』に加入されている企業様も多いかと思いますが、今後の従業員確保の為にも検討されてはどうでしょうか?

今回は中小企業退職金共済制度についてお話しさせていただきます。

中小企業退職金共済制度(中退共)とは、中小企業のための国の退職金制度です。

■加入条件について
・一般業種(製造業等)常用従業員数300人以下資本金・出資金3憶円以下
・卸売業常用従業員数100人以下資本金・出資金1憶円以下
・サービス業常用従業員数100人以下資本金・出資金5千万円以下
・小売業常用従業員数 50人以下資本金・出資金5千万円以下

 ★従業員は原則全員加入(但し例外あり)
 ★個人企業の事業主、法人企業の役員は原則加入することはできません
 ★一部の共済制度との同一従業員の重複加入は不可
  (詳細は確認してください)

■掛金月額について

掛金は全額事業主負担となります。
掛金月額は、5,000円~10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、26,000円、28,000円、30,000円
短時間労働者の場合は2,000円、3,000円、4,000円
★従業員毎に掛金月額を選択できます

■加入手続きについて

事業主が金融機関等を通じ中退共と共済契約を締結。
その後中退共より従業員毎に共済手帳が送付されます

■加入申込先について

金融機関

  • 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・商工中金

委託事業主団体

  • 労働保険事務組合、中小企業団体中央会・商工会議所・商工会・青色申告会
    労働基準協会・ハイヤー・タクシー協会・社会保険労務士会
    中小企業勤労者福祉サービスセンター・税理士協同組合・TKC企業共済会 等
■退職金の金額について
  • 掛金納付月数と退職金の支給額について
掛金納付月数12か月未満退職金は支給されません
掛金納付月数12か月以上24か月未満掛金相当額を下回る額になります
掛金納付月数24か月以上42か月未満掛金相当額になります
掛金納付月数43か月以上掛金相当額を上回る額になります

★退職金の受給権者は従業員となり、従業員の死亡による退職の場合は遺族が受給権者になります

■国の掛金助成について
  • 新規加入助成
    新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員毎上限5,000円)を国が助成

    ★期間は加入後4か月目から1年間助成
    短時間労働者の特例脚気金月額には掛金月額の1/2の額にそれぞれの掛金が上乗せされます
    但し社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主、同居の親族のみを雇用する事業主、厚生年金基金からこの制度に資産の移換を申し出た事業主は助成の対象外です
  • 月額変更助成
    18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を国が助成します

    ★期間は増額月から1年間助成
    但し20,000円以上の掛金月額からの増額、同居の親族のみを雇用する事業主は助成の対象外です
    ★助成額の10円未満の端数は切り捨てとなります
■その他
  • 掛金は、法人の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税資本金の額または出資の総額が1憶円を超える法人の法人事業税には外形標準課税が適用されます
  • 退職金は直接従業員へ支給
  • 従業員の福利厚生に利用できる提携サービスがあります
  • 一定の要件を満たす従業員については、掛金納付月数等が通算できる制度があります

中小企業退職金共済制度(中退共)について、上記に簡単に要点を記載させていただきました。
今後、加入を検討される場合は必ず事前に受付窓口にて内容を再確認してください。

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