▼A.310
法的整理をされるとのことで、お疲れ様でございました。免責に至るまで、まだ少々、時間を要することと思いますが、これからの人生についても考え、培ったノウハウを活かせるものがないか、是非とも、ご検討ください。
さて、配偶者の方に関しましては、所有されている財産や経営への参画状況にもよりますが、経営者保証ガイドラインという制度がございます。破産手続きより、手許にプラスの財産を多く残せる可能性がございます。弁護士先生に依頼される際は、この制度についてもお尋ねしてみてください。

お問い合わせ
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください