『 愛知県の会社で消費税の支払いが遅れた事例 』 -2020年05月27日号

今回は、『愛知県の会社で消費税の支払いが遅れた事例』についてお話をさせて頂きます。

M社は、プラスチック成形メーカーです。
今回の新型コロナの影響で受注が激減し、2020年2月期の決算は赤字となりました。
資金繰りも厳しくなってきましたので金融機関と交渉を行い、借入を実行しました。
また、工場の稼働日数の調整を行い、雇用調整金も申請しました。

今回は、新型コロナの影響で様々な対応に追われると同時に、資金が不足したため消費税の納付が遅れました。
慌てて相談を頂き対応を行いました。

今回は、新型コロナウイルス感染の影響で『税務申告・納付期限の延長』が認められています。
[以下抜粋]

2020年2月以降、事業収入が減少(前年同月比▲20%以上)し、納税が困難となった事業者について、無担保かつ延滞税なしで
納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。

  • 原則、1年間納税猶予が認められます。
  • 担保の提供は不要です。
  • 猶予期間中の延滞税が免除されます。

上記を活用し、まずは、国税局猶予相談センターに連絡をし、事業収入が減少(前年同月比▲20%以上)しているため猶予してほしい旨を伝え、[納税の猶予申請書]を最寄りの税務署に郵送をしました。

国税局猶予相談センターのご案内
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

新型コロナウイルス感染の影響で『税務申告・納付期限の延長』が認められていましたが、納付できない場合は、納付期日までに税務署に連絡をし分割交渉を行ってください。

他の税、社会保険料なども同様に対応してください。

この内容が何かのお役に立てば幸いです。

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