『 愛知県での条件変更中の新型コロナ借換事例 』 -2020年05月20日号
最近は、減ってはきましたが、弊社でも、金融機関に第三者連帯保証人を取られ、苦慮している顧問先は、少なからずいます。
これには、地域差もあります。
いわゆる、地方といわれる地域の金融機関の方が、第三者連帯保証人や不動産担保・預金担保といった保全を取ってくることが多いです。
この度の、新型コロナ関連の融資においても、借換することは難しいと言ってくる金融機関もありました。
制度上、問題のない借換ですので、きっちりと対応していきたいと思います。
さて、愛知県での事例です。
2社の顧問先で、同様の結果が得られました。
顧問先2社は、現在、条件変更中です。
2社とも少額の元金返済をしている状況です。
第三者連帯保証人を付されていた金融機関は、日本政策金融公庫(国民生活事業)になります。
既往債務(いま現在、借り入れてしている契約)の借入先は、民間金融機関と日本政策金融公庫です。
今回、日本政策金融公庫に新型コロナウイルス感染症関連の借入依頼をしました。
その際、日本政策金融公庫から言われたのは、”民間金融機関への確認” です。
どういった内容の確認なのかと言いますと、日本政策金融公庫で借換した場合、条件変更下の協調体制が変更されることに対して、問題としないか、です。
要は、日本政策金融公庫は借換により契約内容が変わりますが、そうなると月次返済額が増加することになります。
(実際は、据え置き期間を設けますので、しばらく先の話になります)
一方、民間金融機関は現状のままの条件変更下での契約ですので、月額返済額は変わりません。
それについて、民間金融機関が納得しない可能性がある、ということなのです。
実際、当初、民間金融機関からは難しい旨、告げられました。
こちらからすると、ええと何を言っているんですか? ということなのですが、変な慣習といいますが、事情があるようです。
それなら、こう対応しましょう、こう言ってみましょう、という形で対応していくことで、無事、問題なく民間金融機関も”認めて” くれました。
当然と言えば、当然なのですが、事実こうした対応をしてくる民間金融機関はありますので、事例として紹介させていただきました。
大変な時期ではありますが、経営に、今回の制度をうまく活かすことできます。
意識して取り組んでいってくださいませ。
この度の情報が、ご参考になれば幸いです。
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