▼Q.328 消費税を一括で納付できない場合、換価の猶予という手続きがあると以前御社のQ&Aで読みましたが、社会保険料が一括納付が難しい場合何か制度的なものはありますか?

▼A.328

厚生年金保険料等を一括に納付できない場合、消費税同様換価の猶予という制度があります。

これは厚生年金保険料等を一時に納付する事により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合などの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限6カ月以内の管轄の年金事務所へ申請することにより、1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

但しこの制度は対象となる月以外の保険料等を延滞している場合は、原則として換価の猶予は許可されないと言われております。尚コロナ禍ではどうかということになりますが、厚生年金保険料等の猶予制度があり、納付猶予特例を受けていた事業主の方など、納付猶予特例終了後も、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられることがあります。


※ 納付猶予特例とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった場合に、無担保・延滞金なしで、1年間納付を猶予する仕組み。(令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等が対象)詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。