『 一時支援金 』 -2021年03月10日号

今回は経済産業省から発表されている一時支援金についてお話させていただきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され(現在は一部を残し解除)、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的に協力する中小の飲食事業者等に対し、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金が支給されています。この協力金は対象先と非対象の事業者様では、天国と地獄と言っても過言ではないかと思います。私の顧問先でも対象先と非対象先とでは明暗をわけているのが現実です。

でもあきらめないでください。

経済産業省から2月17日新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へにおいて第三章 給付金の新着情報が公表されたのです。
それは一時支援金の概要が公表された事に伴い、記載内容を拡充したというものです。

ではこの一時支援金とはどの様なものなのか?をお話させていただきます。
令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金を給付するというものです。

【制度の概要について】
 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上高が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するというものです。尚この一時支援金の給付要件は引続き検討・具体化しており、変更になる可能性もありますと追記されています。

【給付額について】

  • 給付額の算出方法について
    前年又は前々年の対象期間の合計売上‐2021年の対象月の売上高×3ヵ月にて算出。
    但し中小法人等は上限60万円 個人事業者等は上限30万円
  • 対象期間について
    1月~3月
  • 対象月について
    上記対象期間から任意に選択した月

【給付対象について】

  • 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者。
    ・飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要となります。
    *申請時には提出不要であるが、求められた場合には提出が必要となります。
  • 2019年比又は2020年比で2021年1月、2月又は3月の売上高が50%以上減少

【申請方法について】

  • 事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただける様になります。

【必要書類について】

  1. 事業実施を確認する資料として
    ・2019年及び2020年の確定申告書
    ・2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
    ・本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
  2. 給付対象の理解を確認する資料として
    ・宣誓・同意書(2月中旬に所定の様式を公表予定)
    ※電話での確認を行う場合は、お手元にご準備ください。
    ※なお、事業確認機関は、日頃から事業状況を把握している会員・顧問先等の事業者について、①を省略し、②のみを電話で確認することができます。
    その場合は、事後的に会員契約・顧問契約等を確認させていただく場合があります。

【事業確認機関とは】

  • 認定経営革新等支援機関
    ・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
  • 認定経営革新等支援機関に準ずる機関
    ・商工会・商工会議所・農業協同組合・漁業協同組合
  • 上記を除く機関又は資格を有する者
    ・税理士・税理士法人・中小企業診断士・公認会計士・監査法人・預金取扱金融機関・中小企業団体中央会
  • 事業確認機関は、以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関
    ・有資格者から募認定経営革新等支援機関集(2月中旬以降)する予定。
    ・事業確認機関としての登録を認めた機関等については、2月下旬以降に順次公表される予定

【その他追加説明事項】

  • 「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
  • 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
    なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
  • 一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、同緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
  • 飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
  • 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

本件につきましては、随時情報が更新されていきますので最新の情報にて確認をしていただきますようお願い致します。

先日、私の顧問先の社長様からある金融機関様のお話を聞きました。
私も以前からその方々は知っていますが・・・
いつも企業様より自分達が最優先? はっきりいって他の金融機関様と比べればレベルは低い?
上から目線で、態度はでかい? その様な金融機関様とお付き合いすれば、企業は悪くなるばかり?
業績が悪くなるのは、経営者の責任? コンサルティング能力がなかった金融機関様の担当者の責任?
これからハッキリしていくと思います。何が正しいのか・・・

以 上

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