「対象先と非対象先との明暗」 名古屋熱血コンサルタントの日記Vol.61

皆様いかがお過ごしでしょうか?

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され(東海地方は現在解除)、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的に協力する中小の飲食事業者等に対し、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金が支給されています。この協力金は対象先と非対象の事業者様では、天国と地獄と言っても過言ではないかと思います。私の顧問先でも対象先と非対象先とでは明暗をわけているのが現実です。

でもあきらめないでください。経済産業省は2月17日新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様において第三章 給付金の新着情報が公表されたのです。

それは一時支援金の概要が公表された事に伴い、記載内容を拡充したというものです。

ではこの一時支援金とはどの様なものなのか?をお話させていただきます。

令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金を給付するというものです。

【制度の概要について】

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上高が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するというものです。尚この一時支援金の給付要件は引続き検討・具体化しており、変更になる可能性もありますと追記されています。

【給付額について】

・給付額の算出方法について

 前年又は前々年の対象期間の合計売上‐2021年の対象月の売上高×3ヵ月にて算出。但し中小法人等は上限60万円 個人事業者等は上限30万円

・対象期間について

 1月~3月(対象月については左記対象期間から任意に選択した月)

【給付対象について】

 ・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者。
  ・飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要となります。
  *申請時には提出不要であるが、求められた場合には提出が必要となります。
 ・2019年比又は2020年比で2021年1月、2月又は3月の売上高が50%以上減少

【その他】

 ・今回の申請には認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。

  この認定経営革新等支援機関とは全ての認定経営革新等支援機関が対象になるのではなく、事前に登録申請を行い認められた機関となりますので注意してください。

 ・詳細内容につきましては必ずご確認をしていただきますようお願い致します。

先日、私の顧問先の社長様からある金融機関様のお話を聞きました。

A社が条件変更中という事もあり、A社が株主であるB社(C銀行から借りれ有)に対してC銀行様からはB社に対する融資の話は全くといっていいほど話がありませんでした。

しかしながらB社の株主及び代表者がDに変更になった途端に融資を借りてくださいと積極的な勧誘が始まりました。私はコロナ関連融資だから?保証協会付融資だから?事業計画を見ることなく現在のCFがなくても積極的に勧誘するのだと思いました。

おかしくないですか?今一番恐れられている事! それはコロナ融資で返済原資もない事業先が毎月の返済資金及び赤字補填資金を調達したという事実です。返済が開始された時に返済ができなくても、金融機関様から再度資金調達ができるという確約がないのです。

これからハッキリしていくと思います。どの選択が正しかったのか・・・?

どんな些細な事でも納得いかない事があれば、是非エクステンド名古屋オフィスのヤマナカまでお気軽にご連絡下さい