『 電子記録債権 』 -2022年04月05日号
前回私のメルマガにて『ファクタリング』についてお話をさせていただきました。今回は皆様も聞いたことはあるかと思いますが、『電子記録債権』について、お話させていただきます。
【電子記録債権とは?】
「電子記録債権」とは、電子記録債権機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の指名債権・手形債権などとは異なる金銭債権の事をいい、平成20年12月1日に施行された電子記録債権法によって創設された金銭債権であり、『でんさい』という略称で呼ばれております。
株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が知名度も高く大手と言える存在ですが、その他幾つかの電子債権記録機関が存在しています。
【電子記録債権のメリットについて】
- 支払いに関する事務手続きの負担軽減
- 印紙税不要
- 紛失や盗難のリスク軽減
- オンラインで完結
- 分割しての譲渡や割引が可能
【電子記録債権のデメリットについて】
- 利用開始に手間がかかる
- 会計処理の変更
- 取引先も電子記録債権の利用が必要
- 発行手数料必要
- 浸透していない
【電子記録債権の譲渡・割引の特徴について】
- 決済日前の電子記録債権の活用が可能
- 1週間から2週間ほどで手続きが完了
- 分割による譲渡や割引が可能
- 債権者と債務者の両企業が審査対象
- 償還請求権が存在
【電子記録債権(譲渡・割引)とファクタリングの共通点について】
- 期日前の売掛債権を支払いに利用できる
- 比較的短期間での資金調達が可能
- 中小企業・個人事業主も利用可能
【電子記録債権(譲渡・割引)とファクタリングの相違点について】
- 電子記録債権は資金調達方法として使用する際のハードルが高い
- 電子記録債権は売掛先の倒産リスクの回避(譲渡・割引完了後も支払い義務が発生)
- 電子記録債権は売掛債権の存在証明が容易
- 電子記録債権は債権を分割して譲渡・割引が可能
【でんさいファクタリングについて】
電子記録債権の譲渡・割引とファクタリングには、それぞれにメリット・デメリットが存在しているのは事実で、電子記録債権を利用したファクタリングのようなサービスを希望される方も中には見えるかとお思いますが、「でんさいファクタリング」と呼ばれるサービスが存在しています。魅力的な資金調達に感じるかも知れませんが、まだ資金調達方法として洗練されておらず、注意すべき問題点がいくつかあります。
- 急ぎの資金調達には不向き
- 売掛先への通知
- 売掛先の電子記録債権の利用が必要
- 対応している買取業者が少ない
【最後に】
電子記録債権にもメリットがあり、いずれ電子記録債権を対象とするファクタリングも資金調達方法として利用しやすくなる可能性はあります。しかしながら現状のファクタリング以上に利用する価値が高いとは言えないのが事実であり、ファクタリングが中小企業の資金繰り改善の一つとして利用されているのも事実です。前回もお話しましたが利用には注意が必要ですのでお忘れなく・・・
続きまして、私が実際に最近相談を受けた案件についてお話させていただきます。
経営者の方は最後の最後まで誰にも相談ができずにいたそうです。
私は仮説を立てて相談を受けるようにしておりますが、仮説とは全く違うものでした。
これから返済が始まる事に対する不安と仮説を立てておりましたが、それ以上の複雑な相談でした。
今回私は思いました。本当にどんな些細な事でも相談して欲しいと・・・
まずは私に一本の連絡をするという勇気を出してください。そして御社にとって一番の改善策を一緒に考えましょう。
私は皆様のお役に立ちたいと思います。
電話相談以外にも実際に面談を行う相談会も開催しております。
お申込・詳細はこちらへ
https://www.extend-ma.co.jp/c28561/
以 上
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