「 優越的地位の濫用とは 」 名古屋熱血コンサルタントの日記Vol.96

皆様いかがお過ごしでしょうか?
早いもので令和7年がスタートし3月を迎えました。
3月と言えば、個人の代表行事は卒業式、お花見、確定申告等、個人事業主の方は確定申告等、企業の方は決算等様々な行事があるかと思います。
私も前職の時は金融機関の決算という事もあり、全ての集大成として目標を達成する為に1年間で一番忙しい? 色々なお願いをした月でもありました。
皆様も3月9月は融資が出やすいと思われてみえる方も多いと思いますが、目標を達成する為に融資を必死に行うのも事実ではないでしょうか?
実際に必要な資金を調達するのであれば何ら問題ないのですが、それに抱き合わせの様に色々なものを勧誘されるのもいかがなものかと思います。
逆に必要でない資金を借入するケースはありませんか? 例えば当座貸越などの空き枠を一時的に使用してもらえないかというお願いをされた事はありませんか?
私のいたころは大きな声では言えませんが、月末に1週間だけ借りてくださいというお願いをした事があります。今思えば間違っていたと・・・
皆様も『優越的地位の濫用』という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、まさに該当するのではないでしょうか?
優越的地位の乱用とは
優越的地位の濫用は、取引上、優越的地位にある者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)に抵触する。とあります。
もう少し簡単に説明させていただきます。
下記に該当する場合は権利の濫用に該当すると言われています。
- ①融資渉外活動において取引先に対し「融資確実」と思わせるような不確実な言動によって、取引先を誤認させる行為。不確実な事項について断定的判断(将来における不確実な事項について断定的な判断を告げる事)を提供し実際には、融資を実行できなかった場合も該当。
- ②取引先の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的などにより重要な事項を説明せずまた誤認させるような言動によって、融資実行後トラブルとなり、顧客の要望を受け入れようとしない行為。
- ③貸付金の一部を強制的に定期預金にさせて拘束する行為。
- ④融資先に対し、金融機関または関連会社の金融商品を購入させる条件付融資を行う抱き合わせ販売行為。(融資条件に応じない場合は、融資や金利等不利益を与える事を明示
・示唆して取引条件に応じさせる行為。 - ⑤債権保全に必要な限度を超えた過剰な追加担保の差入れを要求する行為。
- ⑥メイン取引先に対し、月末、期末を越える短期借入やシェアを維持するように要請し、融資残高を増加させる行為。
- ⑦貸出先役員選任に干渉して経営に介入する行為。
(排他的条件:自身の仲間以外を排除しようとする条件にも該当) - ⑧貸出先の事業活動や取引の自由を拘束する行為。
- ⑨金融機関の債権保全に支障がないにもかかわらず、金融機関取引先などの利益を図る為に担保権の実行相殺権を行使する行為。
(同行相殺:相殺の一般的な要件を満たす限り、金融機関は融資と預金を相殺する事ができる)
上記①~⑨に該当する行為が、金融機関側から見た場合の違反事例です。
- ③:融資金の一部を定期預金にさせられた
- ④:クレジットカードの勧誘、投資信託等の預かり資産の販売
- ⑥:金融機関の決算月(3月9月)の融資依頼。
この3点には思い当たる事もあるかと思います。
また投資信託・保険等の勧誘についてもどうなのでしょうか?
まさにこれから3月末を迎えようとします。特に⑥についてはもう一度よく考えてください。
借入をすれば支払利息が必ず発生します。現場の方々は1円の利益を出すために色々な努力をされています。なのに1円以上の支払利息が発生する事はいいのでしょうか?
今後どうするのかを決めるのは経営者の方々です!
どんな些細な事でも大丈夫ですので是非エクステンド名古屋オフィスのヤマナカまでお気軽にご連絡下さい。
以 上

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