「名古屋市信用保証協会に、代位弁済と公共事業入札資格について聞いてみました」
愛知県や岐阜県は、県の信用保証協会の他に、市の信用保証協会があります。
(一つの都道府県内に、複数の信用保証協会があることは、特異なことです)
それぞれ、市内に営業所等があれば保証承諾の対象となり、うまく活用することで、事業展開がやりやすくなります。
それで、今回の記事の内容ですが、主旨は、代位弁済後も公共事業の入札資格は剥奪されず維持されるのか、について取り上げてみたいと思います。
自社における公共事業の割合が高い会社にとっては、公共事業の受注が生命線となります。(当然、公共事業に依存しない体質にしていくことや、工事案件ごとに原価見積もりとその実績確認を検証していくことは必要です)
公共事業は回収が確実なものであり、銀行としても工事引き当てにおける融資を出しやすいのも事実です。
ですので、利益の出ない工事案件については、自社のキャパシティを考慮しながら、受注を目指すことになります。
また、状況にもよりますが、借入返済の条件変更(リスケジュール)をしている会社でも、公共事業における工事引き当て融資は実行の可能性が充分にあります。
会社としては、借入返済する能力がなく、信用保証協会の代位弁済にいたった場合でも、会社存続するためには受注が必要です。
さて、本題ですが、代位弁済後は、公共事業の入札に影響が出るのか、名古屋市信用保証協会に尋ねてみました。
担当者が電話に出て、「代位弁済の情報は市に連絡することはないと思いますが、確認して折り返します」と返答いただき、その後すぐに折り返しの電話をいただき、「やはり、代位弁済の情報は市に通達されることはありません」とご回答いただきました(とても丁寧な対応でした)。
このやりとりは、2012.02.08現在のものですが、名古屋市としては、入札資格に、代位弁済されているかどうかは問わない(問えない)、ものとなっております。
工事実績が良ければ、指名入札が採用される際に指名業者として参加させてくれますし、そうなれば、受注金額が過度に下がらずに受注する可能性も膨らんできます。(やはり、現場重視で、経営していくことが大切ですね)
ともかく、代位弁済になろうが、事業存続は可能である、ということを頭の片隅にでも置いておいてください。
可能性の追求をしていきましょう。
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