【用語集】充当指定権
充当は、例えば、1000万円の借入金Aと500万円の借入金Bがある場合に、借主が貸主に750万円を交付したときに、ABいずれの借入金にどれだけの返済を充てるか、という問題です。
仮に借入金Bの方が金利が高いとすると、借主はBの返済に充当したいでしょうし、銀行は逆にAの返済に充当したいところです。750万円のうち、500万円を借入金Aに、250万円を借入金Bに、各充当するという方法もあります。
民法上は、第1に弁済者(借主)に指定権があります(民法488条1項)。弁済者が指定しない場合は弁済受領者(貸主)が指定することができます(民法488条2項)。いずれも指定をしなければ、弁済期の先後、債務者の利益の大小等によって、充当順位が決まります(民法489条)。
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